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労働者派遣契約

派遣労働者は派遣元と派遣先で取り交わされる労働者派遣契約について開示、閲覧、コピーをとる事が許されているのでしょうか。 派遣元管理台帳の開示等についてもお教えいただけないでしょうか。 派遣労働者はこれらの条件を検討したうえで人材派遣会社と雇用契約を結ぶ雇用契約を結ぶというのが手続き上筋のように思われますが。

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専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

法律上は労働者派遣契約書その物を開示する義務はありません。 ただし、内容は就業条件明示書などにより、通知をすることとされています。 派遣元管理台帳にしても派遣元会社で整備する帳簿なので派遣従業員個々に開示する義務は定められていません。 条件を確認したうえで派遣会社と雇用契約を結ぶのはご指摘の通りですが、面接時に就業条件明示書・求人票・派遣先業務案内などの帳票で説明し、適否を判断する形式をとっているのが通常の形式かと思料します。

鈴木 圭史(@draftsr) プロフィール

関西弁で丁寧に対応する社会保険労務士事務所です。 派遣元責任者講習講師/経済産業省後援ドリームゲート・働き方改革推進支援センター アドバイザー/yahoo知恵袋・教えて!goo 登録専門家/海事代理士...

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