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委任契約

取締役は委任契約(任期2年)ですが、代表取締役の感情で一方的に解任させられるものなんでしょうか?仮にその様な理不尽な事態になったときの方法を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.4

取締役の任期の途中でも株主総会の特別決議をもって取締役を解任することが可能です。ただ、正当な理由のない解任の場合には、解任された取締役は任期中の報酬額等の損害賠償をすることができます。 また、仮に使用人兼務役員の場合は従業員としての身分も持っていますので、その部分は会社との雇用契約があり、労働法が適用されます。従って、会社の都合で一方的に解雇することは許されません。

tenjyu
質問者

お礼

大変参考になりました。有難う御座います。

その他の回答 (3)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

一方的に解任させることはできません。 取締役の解任決議は「株主総会」の「特別決議」事項になりますので、発行済株式総数の「過半数」に当たる株式を有する株主が出席し、その出席者の「3分の2以上」の賛成が必要になります。代表取締役が「3分の2以上」の株式を有していれば、取締役を解任することは可能です。 詳しくは下記URLをご覧下さい。 http://www.yonekawa-lo.com/representativedirector.htm

tenjyu
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。が、ちなみに弊社は親会社100%出資の子会社で株主は親会社社長一人です。これまでは役員規定の定年で解任になったケースだけなんですが、仮に定年前に弊社代表取締役社長が一方的に解任を要請し明確な解任理由(取締役規定違反など)もなく親会社社長(株主)が承認すれば成立すると考えられるのでしょうか?

  • Lucky666
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

取締役とは程遠いフリーターの知識ですが、 一方的に解任は出来ません。 株主総会を招集し、解任決議が必要でしょう。 その際、2/3以上の賛成が必要となります。 ただ、代表取締役が2/3以上の株式を持っている場合は、そこで解任させられるでしょうね。 たぶんですが・・・

tenjyu
質問者

お礼

有難う御座いました。別の回答者の方に再度質問をさせてもらってます。あしからず。

  • KYOSEN
  • ベストアンサー率22% (68/300)
回答No.1

株主総会の決議が必要でしょう

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