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解説

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  • gamma1854
  • ベストアンサー率55% (286/520)
回答No.2

恒等式 (sinθ)^2+(cosθ)^2=1. の両辺を (sinθ)^2 で割っただけです。

回答No.1

単に計算すれば証明されます 1+1/(tanθ)^2 =1+1/(sinθ/cosθ)^2 =1+1/((sinθ)^2/(cosθ)^2) =1+(cosθ)^2/(sinθ)^2 =((sinθ)^2+(cosθ)^2)/(sinθ)^2 =1/(sinθ)^2  (∵(sinθ)^2+(cosθ)^2=1) ※ 分数では分子と分母に同じ数をかけても変わらない。 1/(A/B)=B/A 例:1/2=2/4(分子と分母に2をかけた) 14/18=7/9 (分子と分母に1/2をかけた。つまり2で割った。これを約分という) 1/(A/B)=(1*B)/((A/B)*B)=B/A (分子と分母にBをかけた)

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  • 解説の解説を御願いいたします。

    御世話になります. 以下の幾何の設問について,∠O'OB = 90°となる理由を出題者に御伺いしたところ,コメント欄#7の回答をいただきました. http://mathematician.blog.jp/archives/20211203.html 数学の知識に疎いせいか,何を仰っているのか理解できなかったのですが,御分かりになる方がいらっしゃいましたら解説をいただけないでしょうか.

  • この調査官解説を解説して下さい

    1 本件は,平成元年法律第86号による改正によって学生が国民年金法の強制適用を受けるようになる前の時代に,国民年金法に任意加入をしないまま障害を負い,国民年金の被保険者資格がないことを理由に障害基礎年金支給裁定申請を拒否する処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたXらが,本件不支給処分の取消しと国家賠償を求めた事案である。(略) Xらは,概要,次のような主張をした。  (ア)憲法25条は,障害者に対して所得保障を受ける権利を保障しているものと解すべきところ,給付の要件が厳格で,その使途にも制約が加えられる生活保護制度は,所得保障の方法としては不十分である。したがって,障害者が有する所得保障を受ける権利とは,年金(障害基礎年金)の支給を受ける権利であると解すべきであるから,障害者に対し,障害基礎年金の支給を認めないことそれ自体が憲法25条に違反する。  (イ)昭和34年法は,学生を強制適用の対象から除外したことや,20歳未満障害者には障害福祉年金を支給することとしながら,学生で障害を負った者(以下「学生障害者」という。)についてはこれを認めなかったことなどの点で憲法14条,25条に違反していた。そして,昭和60年法において,他の公的年金制度適用者の配偶者をも強制適用の対象に加えるなど強制適用の対象を拡大しながら学生をその対象から除外し続けたことや,20歳未満障害者と学生との差別的取扱いを是正しなかったことなども憲法14条,25条に違反するものであった。  (ウ)このような違憲状態を是正し,憲法に適合させるためには,法30条の4の規定を類推解釈ないし拡大解釈し,学生障害者に対しても,障害基礎年金の受給資格が認められるものと解すべきである。  (3)本件不支給処分は,憲法31条,禁反言,信義則違反によって違法となるか(争点(3))  Xらは,学生は,任意加入をしない限り,万一障害を負っても障害に関する年金給付を受けられないという重大な不利益を受けるのであるから,国としては,学生は国民年金法の強制適用の対象から除外されており,年金的保護を受けるためには任意加入をする必要があることを十分に周知徹底させるべき義務があったのに,これを怠った結果,学生の任意加入率が僅か1パーセント程度にとどまることとなってしまった,このように周知徹底義務を怠りながら,Xらが任意加入をしていないことを理由に本件不支給処分という不利益処分を行うことは,憲法31条,禁反言,信義則に違反し,違法であると主張した。  (4)被告国(Y2)の国家賠償責任の有無(争点(4))  Xらは,Y2が,憲法に違反する昭和34年法を制定したこと,その結果,学生無年金者の発生という重大な弊害が生じていることが明らかになってきた昭和51年ころまでに昭和34年法の規定を是正すべきであったのにこれを怠ったこと,昭和60年の法改正の際にも違憲の規定を是正する義務を怠ったこと,違憲な規定の犠牲者である学生無年金者に対する救済措置を何ら講じようとしなかったことなどは,いずれも憲法14条,25条に違反し,国家賠償法上も違法というべきであるから,Y2は,立法不作為を原因とする国家賠償責任を負うと主張した。  4 本判決の判断  本判決は,X1については本件不支給決定は違法であるとしてこれを取り消し,その余のXらについては,各500万円の限度で国家賠償請求を認容したが,その理由の概略は,次のとおりであった(なお,理由の紹介の順序は,判決文とは若干異なっている。)。  (1)争点(1)について  X1に関しては,その主張のとおり,高校3年(17歳)時に,中心性神経細胞腫に起因する視力低下について眼科医の診療を受けたものと認め,そうである以上,視力低下の原因が中心性神経細胞腫にあるとの診断がされていなくとも,20歳未満のうちに,「疾病及び疾病に起因する疾病について医師の診療を受けた」との要件に該当すると解することに文言上の妨げはないとして,法30条の4の要件該当性を認め,同原告に対する本件不支給処分は,同条該当性の判断を誤った点において違法であると判断した。  他方,X2については,鼻血についての正確な受診日や診療内容は全く明らかではないのみならず,脳動静脈奇型と鼻血との間に何らかの関係があるのかどうかも定かではないから,鼻血についての受診日を初診日と認めることはできないし,医師の診療を受けていなくとも法30条の4の要件該当性を認めてよいとする主張は,法解釈の限界を超えるものであって採用することはできないと判断した。  (2)争点(3)について  国(Y2)が,Xらに対し,任意加入制度についての周知徹底義務を負っていたという主張自体採用できるかどうか疑問であるのみならず,任意加入制度については毎年一定の広報活動が行われていたことからすると,Y2が周知徹底義務を怠っていたと断定することも困難であるから,Xらの主張は,いずれにせよ採用することはできないと判断した。  (3)争点(2),(4)について  本判決は,法の制定やその後の改正経過,学生無年金者を初めとした無年金者問題の発生や,その救済を巡る議論の状況等を詳細に認定した上,次のとおり判示して,昭和60年の法改正に際し,強制適用の対象から除外されていた学生が,障害を負った場合に年金給付を受けやすくするような措置を講じなかったことや,既に生じていた学生無年金者に対する救済措置を講じなかったことは憲法14条に違反するとともに,この立法不作為は国家賠償法上も違法であり,Y2は,国家賠償責任を負うと判断した。  (ア)憲法25条に基づく年金受給権に関する主張について  憲法25条に基づいてどのような立法措置を講ずるかについては,立法府の広い裁量が認められているところ,障害者に対しては,何らかの所得保障措置が講じられるべきことは憲法25条の要請であると解する余地があるとしても,所得保障のための方策としては,生活保護を含めた様々なものがあり得るのであって,年金のみが憲法25条が要求する所得保障措置であって,それ以外の制度を採用することは社会保障立法に関する裁量権を逸脱するものであると断定することは到底困難であるといわざるを得ないとして,この点に関するXらの主張を排斥した。(4000字超えたので略)

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           不作為の違法確認等請求事件 【事件番号】 平成12年(行ヒ)第246号 【判決日付】 平成16年4月23日 【出  典】 判例タイムズ1150号112頁  1 上告人Xらは東京都の住民であり,被上告人Yらは,自動販売機で販売されるたばこ又は清涼飲料水等の商品の製造業者である。本件は,Yらが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置したことによって東京都は都道の占用料相当額の損害を被ったとして,Xらが,東京都に代位して,Yらに対してその損害賠償又は不当利得返還を請求した住民訴訟である。  2 主婦連等の団体は,自動販売機が道路にはみ出して設置されることは通行の妨害になり,また,酒及びたばこの自動販売機は未成年者の飲酒喫煙の防止の観点から望ましくないなどとして,都道にはみ出して設置された自動販売機を撤去させるための活動を始めることとし,平成2年10月,東京都その他の関係行政機関,酒類及びたばこの製造業者等に対し,はみ出し自動販売機の撤去を促す趣旨の申入れをした。これを受けて,東京都は,積極的に行政指導を行い,Yらの協力を得るなどして,はみ出し自動販売機の撤去を進めた。その結果,本件請求に係るYらの設置した自動販売機を含め,約3万6000台もあった東京都内のはみ出し自動販売機のほとんどが平成6年初めころまでに撤去された。  本件は,Xらが,Yらの設置したはみ出し自動販売機が撤去される以前の平成5年3月又は4月から同撤去の日である同年10月又は11月までの間の都道敷きの占有について,道路占用料相当額の損害賠償請求又は不当利得返還請求をしたものである。  本件の主な争点は,次の2点である。  (1) 東京都が,Yらに対して,不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を取得するか否か。  (2) 東京都が上記各請求権を行使しないことが,違法に財産の管理を怠るものといえるか否か。  3 本判決は,まず,前記(1)の争点について,「道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから,道路が権原なく占有された場合には,道路管理者は,占有者に対し,占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する」と判示し,Yらは,それぞれ,自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間,何らの占有権原なくはみ出し部分の都道を占有していたのであるから,東京都は,Yらに対し,上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものと判断した。  次に,本判決は,前記(2)の争点について,「Xら主張のとおりにはみ出し自動販売機の占用料相当額を算定するとしても,その金額は,占用部分が1台当たり1平方メートルとすれば,1か月当たり約1683円にすぎず,他方,はみ出し自動販売機は当時約3万6000台もあったというのであるから,東京都が,はみ出し自動販売機全体について考慮する必要がある中において,1台ごとに債務者を特定して債権額を算定することには多くの労力と多額の費用とを要するものであったとして,本件について,『債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たない』と認めたことを違法であるということはできない。」,また,「はみ出し自動販売機に係る最大の課題は,それを放置することにより通行の妨害となるなど望ましくない状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから,対価を徴収することよりも,はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は,十分に首肯することができる。そして,商品製造業者が,東京都に協力をし,撤去費用の負担をすることによって,はみ出し自動販売機の撤去という目的が達成されたのであるから,そのような事情の下では,東京都が更に撤去前の占用料相当額の金員を商品製造業者から取り立てることは著しく不適当であると判断したとしても,それを違法であるということはできない。」と判断し,Xらの請求を棄却すべきものとした。  4 道路法は,その32条1項において,道路に広告塔その他これに類する工作物等を設け,継続して道路を使用しようとする場合においては,道路管理者(都道府県道については,その路線の存する都道府県である〔15条〕。)の占用の許可を受けなければならないと定めている。そして,その39条1項は,「道路管理者は,道路の占用につき占用料を徴収することができる。」と定めており,この規定に基づく占用料は,都道府県道に係るものにあっては道路管理者である都道府県の収入とする旨が定められている(道路法施行令19条の4第1項)。  この占用料徴収権の成否については,占用許可によって初めて発生するものである以上,この許可前にその喪失を観念することはできないなどとして,占用料徴収権の喪失をもって「損失」ないし「損害」とすることはできないとする消極説もあったが(法務省訟務局関係会同資料・訟月19巻10号153頁〔昭48年〕),現在では,当該公共用物が客観的,潜在的に有する私物としての価値が不法占拠によって侵害されているのであるから損失ないし損害があるとし,一般の所有権侵害の事案と同様に,使用対価としての使用料相当損害金等を請求できるとする積極説が有力であり(大野重國「自動販売機による公道の不法占拠と不当利得―いわゆるはみ出し自動販売機住民訴訟第1審判決」平成7年行政関係判例解説138頁〔本件第1審判決判批,平8年〕,法務大臣官房訟務部編『国有財産事務提要』420頁〔昭49年〕,寳金敏明『改訂里道・水路・海浜―法定外公共用物の所有と管理―』318頁〔平7年〕,建設大臣官房会計課監修・建設省財産管理研究会編著『公共用財産管理の手引<第2次改訂版>』195頁〔平7年〕,加藤雅信『財産法の体系と不当利得法の構造』35頁以下,337頁以下〔昭61年〕,杉山正己「道路の管理」裁判住民訴訟法42頁〔昭63年〕等),下級審裁判例も積極説を採っている(東京地判昭61.3.4行集37巻3号257頁及びその控訴審である東京高判昭62.4.9行集38巻4=5号360頁)。  本判決は,最高裁として初めて,積極説を採ることを明らかにしたものである。  5 次に,地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり,免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない(この点に関し,参考となる判例として,最三小判昭57.7.13民集36巻6号970頁,判タ478号141頁〔田子の浦ヘドロ住民訴訟事件〕がある。)。  しかし,本件で東京都がYらに対して取得する債権の額は,占用部分が1台当たり1平方メートルとすれば,1か月当たり約1683円にすぎない。他方,当時3万6000台もあったはみ出し自動販売機について,その1台1台につき,債務者を特定するとともに債務額を算定することは,困難である上,多数の人員と多額の費用を要するものであったというのである。  そうすると,本件については,徴収停止ができる場合について規定する地方自治法施行令171条の5第3号にいう「債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たないと認められるとき」に該当すると解することができ,この点について,原判決の同旨の判断は正当として是認することができると考えられる。また,同条の徴収停止が認められるためには,これに加えて,「これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるとき」であることが必要であるが,はみ出し自動販売機の撤去については,東京都がYらの協力を得て,行政指導によって目的を達成したことを考慮すると,そのように協力をし,撤去費用の負担もしたYらから,更に撤去前の供用料相当額の金員を取り立てることは信義に反するとも考えられるところであるから,東京都知事がこれを不適当であるとした判断を違法であるということはできないと考えられる。そもそも,はみ出し自動販売機問題の核心は,これを放置すると通行の妨害となるなど望ましくないので撤去させるべきであるということにあって,設置させている以上対価を徴収すべきであるということにあったわけではないこと,行政指導に応じたYらの協力によりはみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決に至ったことを考慮すると,Yらに損害金の支払請求をすることは不適当であるということができよう。  この地方自治法施行令171条の5の徴収停止に関する判断も,最高裁としては初めてのものである。  6 以上のとおり,本判決は,社会の耳目を集めたはみ出し自動販売機問題から生じた紛争に関するものであり,また,道路の無権限占有者に対して道路管理者が債権を取得するということや,少額債権の徴収停止に関する判断は,はみ出し自動販売機以外の事例についても,重要な先例となるものと考えられる。

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