• 締切済み

レンタカーで修理をしない場合のNOC

旅行中にレンタカーを利用し、自分の不注意により自動車とぶつかってしまいました。 幸いにもお互いに怪我はなく、警察と保険会社、レンタカー会社に連絡しました。 車の返却時に休業補償代として2万円支払いました(修理費用ではなく休業補償代だとはっきり言われました)が、できた傷自体とても小さく、元々あった他の傷を見ても今回の事故で修理に出すとはとても思えない状況でした。他の質問や様々なサイトを拝見して「NOCの対象となるには即座に貸し出しを止め「休業」による損害があったときのみ」とあったのですが、車が修理されていない場合返金を求めることは可能ですか。 また、その場合の即座とはどのくらいの期間を示すものなのでしょうか。

みんなの回答

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.2

修理しなくても次に貸し出せないから休業補償を取ります 傷が付けば傷の状態、処置など社内のシステムに登録したり、修理しないことの手続き(登録や承認)などに時間がかかり直後に貸し出しができません。 本来なら次の予約に貸し出し利益を得られるはずが貸し出せないから休業補償をとるのです

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5067/13241)
回答No.1

そのレンタカー会社の規約には何と書かれていますか。 ネットの情報より、貴方が借受時に同意した規約が優先されます。 修理までしなくても安全確認のため次に入っていた予約を別のクルマに振り分けるなどして点検を行えば1回の貸し出し分はクルマが使えない事になり休業補償の対象となります。

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