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会社分割と事業譲渡 金銭と株価

基本的に、会社分割では株式の交換による分割、 事業譲渡では、金銭による譲渡 をすると思いますが、 会社分割も事業譲渡も、どちらも株でも金銭でも交換できるとのこと。 そうしたらこの二つはどのような違いがあるのでしょうか?

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回答No.1

会社分割では原則として債権者保護手続きが必要ですが、事業譲渡では不要です。 会社分割では雇用関係は包括継承ですが、事業譲渡では個別の同意が必要です。 許認可が必要な事業の場合は再取得が必要ですが、会社分割では自動的に継承される場合もあります。 消費税は会社分割では非課税ですがf、事業譲渡では課税されます。 不動産の取得を伴う場合に不動産取得税が、会社分割では原則として課税ですが、事業譲渡では非課税です。しかし会社分割では軽減措置が受けられます。

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます。それぞれ一長一短で、すごく根本的な違いといったものはない感じなのですね。株式の移転の有無の差異が本質的であるようにも思いますが、結局両方とも株式でも金銭でも可能のようですし。会社法上の組織再編に該当してそれを適用するか、しないかの違いなのですね。

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