- ベストアンサー
聖徳太子の1万円札の拒否
昨日コンビニで聖徳太子の1万円札を使ったら使用を拒否されたのですがいいんですか?また拒否された場合どのような対応をしればいいですか
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
店側が使用紙幣や硬貨の制限を明示していれば拒否できます。そうでなければ受け取り拒否となり支払い済み扱いとなります。 下記ご参考まで 〜支払はクレジットカードのみ,ビットコインのみ,という設定はOK〜 実際に街中では,『現金を扱わない』店舗も登場してきています。 管理上のリスクを排除する合理的なやり方です。 紙幣・硬貨での支払を拒否するのは『法貨の強制通用力』に反するのではという疑問を持つ方もいらっしゃいます。 しかし,売買などの取引(契約)が成立する前に,支払方法を決める,ということは可能です。 具体的には,店舗で『当店は現金は扱いません』とか『2000円札は扱いません』と掲示しておくことが,売買の条件提示となります。 それを見て会計する(レジに行く)ことで『支払方法の提案を承諾した』=『合意した』ということになります。 この条件は有効となります。 当事者で自由に条件を設定できる原則を契約自由の原則とか私的自治の原則と呼んでいます。 結局,店舗側は『2000円冊を拒否できる』ということになります。 法貨の強制通用力というのは,支払方法(金種)の指定がなかった場合に発動されるのです。
その他の回答 (6)
もしかしたら偽札だと思われた可能性もありますね。 拒否は本当はしてはいけないけど、 民間の場合、法的に罰則はないみたいですね。
- w4330
- ベストアンサー率25% (377/1477)
取引が成立する前に制限をかけるは合法です、例えばレジ横に「キャッシュレス決済のみ」「現金は受け付けません」と書いておれば売買契約の前提条件だから客はこれを呑まないといけない しかし、今回は商品を渡しレジ打ちし金額を提示した事で売買契約が成立しています、契約成立後の条件出しは違法です。 旧1万円札であろうと2000円札であろうと法定通貨を拒む事はできません。 今回の場合は債権者(店)が受取を拒否したら「受取拒否」で契約自体は終了です、あなたはお金を支払わずに品物を持って帰れます。 ただし、そのままでは万引きと同じでお金を支払わなかった事になるので法務局に行き「弁済供託」として商品代金を供託(預ける)します 店側が代金が欲しいと思ったら法務局に行き供託金を受け取ります
- ichirotttttt
- ベストアンサー率17% (24/134)
>拒否されたのですがいいんですか? いいんです。 >また拒否された場合どのような対応をしればいいですか 諦めるしかないです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8526/18248)
コンビニ側が売買契約で弁済手段として聖徳太子の1万円札は使えないという条件を出してきたのだから,売買をやめるしかないでしょう。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5252/13737)
聖徳太子の肖像が描かれた旧一万円札は現在でも有効な紙幣なので、本来であれば通貨として利用出来なければ行けません。 ただし、店舗が使用を拒否しても罰則は無いので、受け取ってくれるお店で使用するか、銀行で交換して貰うしかありません。
- nunrnumr00
- ベストアンサー率0% (0/5)
カネの受け取り拒否なので そのまま商品持って帰れば?笑
お礼
ありがとうございます。分かりやすい説明でとても参考になりました