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歩行者優先者妨害について

https://vt.tiktok.com/ZSRNCuk26/?k=1 次の場合歩行者優先者妨害になるか? 教えて下さい。 歩行者が譲ってくれた場合 ①横断歩道上で ②横断歩道手前で

  • hi7ga3
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  • QCD2001
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回答No.2

40年前に自動車学校で以下のように習いました。 路上講習の際に、歩行者が譲っても、先に自動車が進むと歩行者の妨害になるので、必ず止まって歩行者を先に進めなさい。歩行者が立ち止まったままどうしてもわたってくれない場合には、教官が指示をしますから、それに従ってください。 それ以降、道路交通法が改正されていなければ、上記のようになっているはずです。 教官が言うには、実際には歩行者から譲られた場合には車が走ってしまうのだけれど、教習所は道路交通法に従った走行方法を教え、試験も法に従って採点するので、教習中は譲られても走らないでください。 とのことでした。

hi7ga3
質問者

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回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • habataki6
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回答No.5

歩行者の意向は関係無いです、関係有るのは渡ろうとしているか 、進路を妨害したかです、歩行者は車が来れば、渡ろうとしても 渡れません、譲るからお先にどうぞは、車両にすれば関係無いで す、横断歩道は歩行者に優先権が存在しています、優先権は歩行 者の意向で変わる事は無いです、言い換えると横断歩道は、車両 の意向で、車両は優先されません。

hi7ga3
質問者

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回答ありがとうございます。

回答No.4

リンク先の映像の件はいま話題になっているので、決着がついて覆るのなら今後の判断の確実な基準となって欲しいですが、今のところ条文にも『歩行者が譲ってくれた場合を除く』などという記載がない以上用心する必要があるでしょうね。 関係する条文に『歩行者が譲ってくれた場合を除く』という規定が無いのであれば、譲られた場合は良いのではないかという解釈もできないので、譲られただの譲られてないだの歩行者の意思はそこには関係ないことになるように思います。 譲ったという行為にも、車が怖いから仕方なく譲ったという場合もあり、この場合はしぶしぶ譲っているので妨害されているともいえますよね。 譲られたという行為が条文によっても客観的にも判断できないのですから『横断歩道上に歩行者がいたが車が先に通り、歩行者妨害をした。』となってもそれは仕方ないかなとも思います。その条文に歩行者の意思は関係ないのと思われるので。運転手の良いようにも判断できますし。 取り締まりが現場判断というのであれば、この映像を切っ掛けに歩行者が車に譲ったととれる状況がある場合は判断の難しい状況として歩行者妨害として判断しないという方針が具体的に示され変わってくると思いますし、変わって欲しいと思います。 しかし現状は横断歩行者が手を振り譲っていると思っても車は徹底的に待って歩行者が渡らないんです!という状況をつくり、歩行者側が気まずくなる状況にしてでも待って渡らせるしか身を守る方法は無いように思います。

hi7ga3
質問者

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回答ありがとうございます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2124/10782)
回答No.3

警察、賢くない人が、わりとたくさんいる。 自分には権力があると思い、一般市民を見下しているように感じることが時々ある。 その様な人では、 この事例の場合、切符を切られる恐れが、非常に高いので、譲られても、 あくまで歩行者優先にしたほうがお得。 警察は、一旦口にしたことを、曲げることはない。 だから、因縁をつけられないように、行動をするのが正しいのだ。 裁判になると、裁判官は警察の味方になる。 一般市民が勝てることはないと聞いている。 危機管理意識をもって、自分の利益になる、判断をしましょう。 良い人のほうが多いのだが、どんな組織でも、トラブルを起こす人は、いる。

回答No.1

どちらとも譲られても道路交通法違反になる可能性があると思います。歩行者がずっと動かない場合はいいんじゃないかな?

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