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内容証明郵便送付についてあれこれ

昨年末に会社が事実上倒産しました。 色々あって給与明細の内容がデタラメで必要以上に控除されていました。 直近6か月分は未払い賃金立替制度利用で支払われる、と相談した弁護士に言われました。 その後、破産管財人が選出されたため、未払い賃金立替制度利用のための証明書発行依頼をしましたが、なかなか進展が見られないため、督促を致しましたところ、一度直接お会いして話を聞きたい、と言われたため、管財人自身の法律事務所を訪問しました。 その話し合いの中で、管財人から元代表者は個人としては自己破産をしていない、と聞かされました。 当初は自身も自己破産すると聞かされていたのに・・・。 そこで管財人、言いました。 「未払賃金立替制度適用期間外(直近6か月以前分)の請求を個人間でのするかしないかは管財人としては勧めないが、自由ですよ」 そこで他の弁護士に相談しました。 返ってきた回答は以下のとおりです。 「会社法429条では、取締役や監査役などの役員がその職務を行うについて悪意(認識していたこと)または重大な過失(悪意と同等の重い不注意)があったときは、その役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うものとされています。 この条文を使って元社長に請求をすることは可能です」 「方法としては、金額を特定して、内容証明郵便を代表者に送付する という流れになるかなと思いますが、債権者からの請求に慣れっこになっていると任意に支払ってくることは期待できないかもしれません」 「代理人を就けても回収可能性の問題や、費用(交渉事件の着手金としては一般的には請求額が幾ら少なくても10万円と消費税)をお願いすることが多いかと思いますので、費用対効果の関係から弁護士に依頼というのはなかなかお勧めできないように思います」 「もっとも、上記のとおりご自身で内容証明郵便を送ることはできると思いますので、それで元社長の対応をみてみられてもよいかなと思います」 ダメもとでやってみたいのですが、疑問があります。 1.元代表者の自宅住所はマンション名まではわかるのですが、部屋番号がわかりません。こういった情報を管財人に聞いても教えてもらえるのでしょうか? 今日、マンションまで出向いて集合ポストや各階・各部屋を確認したのですが、表札掲示はありませんでした。 2.1.で部屋番号が不明なまま郵送しても届くでしょうか?そんなに大きなマンションではありません(4階建て32戸くらい)。 情報では郵便局にそういった情報があると聞きます。 実際私も郵便配達の経験がありますが、確かに住所が適当でも毎日その地域を配達している配達員ならわかる場合があります。 3.会社法429条の条文を使って文書作成をしようと思っていますが、どのような書き方をすれば効果的でしょうか? 弁護士に依頼するのは弁護士からのアドバイスで使わず自力でやってみようと思っています。 4.もし、元代表者がこの請求に応じなかった場合、裁判沙汰にしてもいいと思っていますが、これも出来れば弁護士を使わずに行いたいのですが、無理でしょうか?

みんなの回答

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.1

結論から申し上げれば、特にこの種の厄介な事案は、ご自分で何とかしようとすればするほどかなりの労力を要すると思いますし、最悪の場合、まともに書面等を読んでくれなくなる・相手にされなくなる等して取れるものも取れなくなるおそれもあります。専門職ですら、メチャクチャめんどくさい作業をかなりすることになると思われますので。 なので、その方面に精通した専門職の意見を参考にして、もっとも確実に債権回収ができる手段を採ることをオススメします。下手に質問者さんが自力で動いてしまうと、費用対効果がきわめて悪くなってしまう可能性があります。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 助言を頂いた弁護士からもリスクが大きい、とあまり勧めませんし、回答者様も同意見ですので、深追いはやめておきます。

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