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器物損壊罪について。
友人から本をプレゼントされました。 後日『一度プレゼントしておきながら申し訳ないが、やはり必要になったので返して欲しい』と言われ、返却予定です。 プレゼントされた物なので、本は私物として扱っておりました。 なので若干の汚れや書き込みがあります。 これら破損部分は器物損壊罪で訴えられる可能性はありますか? 相手が自分の意思で手放し、所有権・占有権を私に移した(贈与した)物です。 返却した際に破損していても法律的には何も言えない(害を訴えられない)ですよね?
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの考えの通り、 所有権が移転しています。 まして、返却の義務すらありません。 相手もあなたの好意で返却してもらえたのには感謝こそすれ 多少の汚損、書き込み等に対して文句をつけるのは論外です。 あなたの友達が常識人ならそれにクレームをつけることは無い はずです。
その他の回答 (9)
- tnwhern
- ベストアンサー率28% (77/272)
行為当時は質問者さんの所有物であった以上、器物損壊罪の構成要件を充足せず、同罪は成立しません。
お礼
お答えを一文に要約してくださり非常に理解しやすいです。 誠にありがとうございます!
- f272
- ベストアンサー率46% (8532/18263)
書いてある通りの経緯であれば,器物損壊罪で訴えられる可能性はありません。
お礼
大変心強いご意見ありがとうございます。 おかげ様で自分の考えに自信が持てました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
よほど高価な本でない限り、裁判を起こす費用の方が高くつきますし、状況からして友人が勝てる可能性はありません。あなたに盗まれた、などと言いがかりをつけて訴えれば別ですが、そのための証拠を捏造する必要が生じます。
お礼
何万もする本ではなく、たかだか数千円の一般書です。 そんな些細な物のために裁判を起こすのは、とても恥ずかしいと感じてしまいますね...;; ご意見ありがとうございました!
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11095)
本屋に売っている物なら、汚したり、書き込みをしては、売り物になりませんので、器物破損罪になる可能性は、あるかもしれません。 しかし、買った時点で、本は中古品。 汚れたり、書き込みをしているものは、普通のこと。 罪になることはありません。 仮に訴えたとしても、門前払いでしょう。 訴えるには、証拠も必要ですが
お礼
分かりやすい具体的なご意見をありがとうございます!
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
プレゼントされたのに、返せと他人に要求行為は異常です、 今後は縁を切り、トラブルにならない人を友達にしてくだ さい。 <物損壊罪で訴えられる可能性はありますか? 貴方の物に他人の意向は関係無いです。
お礼
"縁を切り、トラブルにならない人を友達にしてください" 円滑な人間関係の処世術の様なお言葉...ありがとうございます。 格言にします...!
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
そんな罪にはなりません。 プレゼントされた時点で所有権はこっちです。 それで使ったものを、「相手にあげた」という形なので。 だから、“汚れや書き込みがあるけど”という断わりを入れて、相手にあげましょう。
お礼
ご意見ありがとうございます。 分かりやすい例えと、相手への対処方法までアドバイスくださり感謝いたします。
- AsarKingChang
- ベストアンサー率46% (3467/7474)
現在の所有者は、貴方なので。 貴方が、「若干の汚れや書き込みがあります」 の状態で、欲しいと言ってる人がいた!ってだけの事です。 なので、「相手が」嫌なら、もらわなければいい! (所有者は貴方なので)だけの事です。
お礼
分かりやすい例えを挙げてくださりありがとうございます。 とても理解しやすいです!
- yuseiok
- ベストアンサー率20% (113/543)
まったく問題ないです。
お礼
ご意見ありがとうございます!
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2576/8337)
もらったものなので、何の心配も要りません。 「返す」というより、今度は「貴方からプレゼントする」形ですからね。
お礼
分かりやすく例えを提示してくださりありがとうございます! とても理解しやすいです。
お礼
皆様、様々なご意見ありがとうございました。 所有権について、そして返却義務の有無についてまでアドバイスくださったこちらの方をベストアンサーに選ばせて頂きました。