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救急車の駐車
数年前、自宅の敷地(駐車スペース)に救急車がとまっていました。近隣の緊急対応にあたってたみたいです。ちょうどそのタイミングで私が仕事から帰宅、私の敷地内(駐車スペース)に救急車がとまっていたため私の車が止められずに難儀しました。そこで質問です。 上記のような救急車は何かしらの違反なったりするのでしょうか?
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救急車といえども無断で私有地に駐車することはできません。 不法侵入という事になる可能性がありますが、消防法等の規定では人命を優先し各種法令に対して例外的に扱われる事もあるとされているので、救急隊員が罰せられることは無いでしょう。
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- oska2
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>上記のような救急車は何かしらの違反なったりするのでしょうか? 99.9999999999%以上の確率で、違反にはなりません。 ※緊急避難でなく、ただ駐車して休んでいた場合はアウト! パトライト点灯有無を問わず「患者の搬送は緊急避難になるので、救急車は私有地を無断通行できる」のです。 パトライト点灯+サイレンは、道交法上の規則免除条件に過ぎません。 我がなんか、県道から50メートル程度の私道を自宅門まで車で移動します。 が、救急車は「天下御免」で近道で私道を無断走行していますよ。
- ts0472
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赤色灯を回転させている間は 緊急車両なので特別扱いになります https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0040/kotsu/jikobousi-jyogai-taisyo-fuyou.html 道路に止めて通行の妨げになる場合は そういう状況も起こりえる 前後が詰まってしまうと搬送に遅れが生じてしまう 近くで火災があり消防車だったら 対応する人がいないから という違いはどうしようもないかも知れません これがパトカーでも同じ気持ちになるのかな? 同じ緊急車両
- habataki6
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貴方の駐車場に勝手に入れてしまう状態は、何の違反にもなり ません、大概は運転者は車内にいますから、緊急活動にすぎな いので、貴方の権利よりも人命が優先されます、ご存じかも知 れないけど、公道で救急車来れば路肩によせ停止して、進路を 妨害してはいけません、つまり一般車両に優先権は存在してい ません。
- donor_3
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#4の回答に補足 消防法 第三十五条の十一 第二十七条の規定は、救急隊について準用する。この場合において、同条中「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施する」と読み替えるものとする。
- donor_3
- ベストアンサー率0% (0/2)
消防法 第二十七条 消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。 隣家の駐車場に入ることは何ら問題にならない
- ginga2
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あなたはその時、不在だったので聞いてないと思いますが ご家族には、何かしらの話は救急隊の方から 無かったのでしょうか? 無かったとしたら、 何かしらの違反にはなると思われます。
- w4330
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道路交通法で緊急自動車は駐車禁止規制の除外対象です 交差点の中央でも緊急対応なら駐車できます。 駐車場どころか、道路でも封鎖される事はよくある。