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民事再生法とL/C決済について

輸出先(売り手)が輸入先(買い手)よりL/C発行を受けた後、商品の輸出手続中に、輸入先が民事再生法など受けた場合、L/C発行銀行は輸出先に対して通常通り入金を行うのでしょうか? L/Cの役割上、輸入先のいかなる状況にせよ銀行は、船荷内容が合致していれば輸出先に対して入金を行い、輸出先は代金を受け取ることが出来ると考えてもいいのでしょうか。 教えていただきたいと思います。

みんなの回答

回答No.1

L/Cは、結局、買い手の銀行与信に基づいて開設されるものです。 考え方としては、輸入代金の一時立て替え(一時融資)と考えてもいいかと思います。 そのため、開設銀行に定期預金を積んでいるとか、或いは他の運転資金で融資を受けておりその枠に余裕があるかとかで開設可能なL/C金額も決まります。 また、at sight(一覧払い)のL/Cであれば、船積みを条件=先方のB/L発行がなされ、船積書類の提示を先方銀行が受ければ支払は成されます。 ご質問のケースでは、裁判所の再生手続き認可とL/C開設時期のどちらが早いかにもよりますが、一般的に、支払は行われると思います。 要は、銀行がそのL/C金額を買い手から取り立てられるかということの方が問題になるでしょうね。 あ・・・輸入貨物ってそれによって差押可能なんだったかな・・・。 参考になれば幸いです。

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