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免停について

1月末に事故を起こしました。 30キロ制限の道を20キロで走行中に左路地から自転車に乗った小学生が飛び出てきて出合頭に衝突。 他の友達と自転車で競争していたみたいで物凄いスピードで出てきました。 相手はヘルメットをかぶっておらずわたしの車のボンネットで頭を打ち、自分の自転車のハンドルが口の中に入ってしまい、その衝撃で顎の骨折と歯が数本抜け落ちてしまいました。 幸い、打った頭は出血や怪我も何もなかったです。 過失割合は8:2 当然ですが私は車ですし怪我をさせてしまったので私が悪いことになります。 人身事故で処理をしたので検察庁から呼び出しを受けました。 事故相手のお母様から、飛び出したうちの子が悪いと思っているので処罰は望みませんと言っていただいたみたいで罰金などはありませんでした。 今月末に意見の聴取のハガキが届きました。 仕事でどうしても行けないので欠席という形でハガキを送り返しました。 後から調べると、出席をして意見を述べると減刑されるかもしれないというのを見つけました。 私は90日の免停を受けると思います。 仕事も子どもの送り迎えも車でしなくてはならず、歩いて行ける距離でもないので車は絶対に必要です。 もし出席して減刑をしていただけるのならすごく行きたかったのですが、もう欠席のハガキを出してしまいましたので行くことができずすごく悔しい思いです。  とあるサイトでは欠席したけど減刑されたというのも見たのですが本当でしょうか? それと、意見の聴取を欠席という形で出してからどれくらいで免停通知がくるのでしょうか?

みんなの回答

  • t_ohta
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回答No.3

刑事処分と行政処分をごっちゃに考えているようですが、分けて考える必要があります。 検察が行うのは刑事処分についてで、裁判で罰金や懲役刑などの求刑をどうすすかや裁判を行わずに処分保留にするかと言った判断を行うだけです。 免停処分は行政処分で、免許証を発行している公安委員会が行うモノです。 こちらは道交法違反があったか、事故があったかという事実に基づいて処分が行われますので、検察の聴取とは全く関係ありません。 なので検察の聴取を受けるかどうかは刑事罰の程度に影響はありますが、行政処分について影響はありません。 免停期間は停止処分者講習を受けることで減免されますが、90日の免停の場合は最大で半分の45日です。(講習中の試験の結果次第です) 過去に違反歴が無ければ60日の免停の可能性があり、その場合は講習を受けることで最大で半分の30日に期間短縮されます。 免停中に運転すると無免許運転になり免許は取り消され最低2年間は免許を取得できなくなるので、免停中はどんな理由があろうとも運転してはいけません。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

えーと。 検察が扱うのは、刑事処分です。 事故自体の法律的な責任と、罰金や刑期を裁判官に進言するものです。 なので、点数と免停期間は、検察では関係ないものになります。 検察が行う刑事処分と別に、警察が行政処分を決めます。 警察が行う行政処分は、裁判の結果とはリンクせずに行われます。 なので、おかしな話ですが、検察が不起訴にしても、警察が反則点数を加点したり、免許停止処分を行うこともあります。 この辺が統一されてなくてわかりにくいんですよね。 また、警察が加害者を呼び出す場合は、免許停止処分かどうかの判断を行うものになりますが、免許停止処分にならない場合は呼び出されることもありません。 そして、反則点数の基準というものもあります。 ただ、事故をお起こしただけでなく、傷害の内容や被害者加害者の責任の重さで決まります。 傷害の重さに関しては、一般の人が思っているのと警察が考えるものは大きく変わります。 肋骨の骨折などは軽症です。 足などを複雑骨折などして普通。脳挫傷などのレベルで重症になります。 それと、医師の診断書も関わってきますが、医師が診断書を書く際、まず、実際の治療期間では書きません。 全治30日と書いても実際には半年などかかるのはザラにあります。でも、扱いは30日なんですよね。 それと過失割合。 まぁ、過失割合は警察は出さないんですけど、実況見分調書から判断していきます。 過失割合は「怪我重さは、一切考慮しません。」 単に、法律をどれだけ破っているのか?と、弱者救済のための加算。というものでしかありません。 法律をどれだけ破っているかには、速度、走行方法、危険が予知できるのか、回避方法は正しかったのか。などが判断基準になります。 なので、よく馬鹿な保険屋さんやよく過失割合の決まりを理解していない人が、動いていれば過失0はない。なんていう人がいるんです。 あは嘘なんですよね。 法律に反していない。予知的ない、回避できない。の条件が揃えば過失は0なんです。 動いているからということで悪いとなると、車を動かしたら全ての人が犯罪を犯していることになってしまい、車を動かしてはいけないとなってしまうわけなんですよ。 あなたの過失が2割と保険会社などは判断されたのだと思います。 まぁ、交差点での注意の不足で1割と交通弱者救済のための1割なのだと思います。 それであれば、そもそも免停もない。という状態にもなる可能性もあります。 状況的には30日の可能性もあります。 また、この行政処分が行われる時、60日や90日さらのそれ以上の場合、聴聞会に呼ばれます。これは検察ではなく、警察の交通センターなどに呼ばれます。 こっちで、免停期間などを判断するのですが、当然ですが短くなる場合も結構あります。 呼ばれなければ免許停止は無し。というのもあります。 でもね。 検察からの呼び出しを蹴るというのは良くないですよ。 国の役所からの呼び出しなんです。 会社だって、検察からの呼び出しということなら、そんなもの蹴って会社に来いということはまずないです。 検察が呼び出す理由は、内容の確認と、正式裁判を行うのか、略式裁判を行うのか、不起訴(何もお咎め無し)にするのかを決めるためです。 正式裁判というのは、そのままで、裁判所に呼び出されて、法廷で裁判を受けることになります。 正式な刑事事件の裁判ですから、行きません。は認められません。 略式裁判というのは、検察が、こんな内容の処分を考えていますがあなたは納得されますか?と言うことを言われます。 内容は、ほとんどが罰金刑で、罰金の額も大体教えてくれます。 その内容で良いと言えば、正式裁判は行われませんので、裁判で呼び出されることもなく、後で送られてくる納付書でお金を払えば、刑事処分は終わります。 ただ、あなたが納得しないと、略式基礎はできないので、あなたが来ないと言った以上、正式裁判に持っていかれる可能性が高くなります。 検察に連絡して、行きますと言って日程調整してもらい行くことを強くお勧めします。 そうしないと正式裁判になってしまう可能性が高くなりますので余計に休んだりと手間がかかります。 どうも交通事故だと、ひどい怪我を負った人の用がえらい!(何が偉いのだかわかりませんが)と考える人が結構いるのですが、怪我の重さ出なく、決まりを守らなかったと言う重さの方が重視されます。 そう言うのを考えて行動されることをお勧めします。 そして、行政側の内容は断らずに協力する。は絶対的に必要なことで、それに協力しないと、あなたの方が不利になることが多くなると言うことを考えられてくださいね。

回答No.1

交通事故や交通違反を起こすと、3種類の処分を受けます。 1つは、刑事処分。罰金や懲役などの処分です。 1つは、行政処分。点数加算や、免停、免取などです。 1つは、民事処分。簡単に言うと、被害を賠償する、と言う事。 で、検察での意見陳述を行って処分が軽くなるのは、刑事処分だけです。 行政処分は、こういう違反、こういう行為、こういう事故は何点、と明確に点数が決まって、酌量の余地はありません。 一応、制度的には、行政処分に不服申し立て出来るような仕組みはありますが、不服が認められるのは非常に稀です。 短縮講習で45日免停にするしかありません。

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