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一人親方の委託先での労災事故
早めの回答お願い申し上げます。 左官業者の一人親方で仕事されてる人が、依頼を受けてA会社の現場へ行って作業しておられました。 A会社とは雇用関係は無く、A会社から指示された部分の内装補強工事していたところ、脚立から落ちて骨折された場合、これはA会社の指示の元に起きた事故なのでA会社の労災適用になりますか? それとも、一人親方の労災となりますか?
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- munorabu
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回答No.3
》これはA会社の指示の元に起きた事故なのでA会社の労災適用になりますか? それとも、一人親方の労災となりますか? 元請会社(A)が加入する労災保険は、その現場に関わる各会社の労働者の業務上、通勤途上の災害について給付を行うもので、事業主や役員、一人親方等は、労働者ではないため元請会社の労災保険では補償されません。 労災保険特別加入(一人親方労災)の適用となります。