- ベストアンサー
貸地の返却
年齢的に施設入りを考えるようになり、その資金として親から相続した土地を売ろうとしています。そこに貸地が含まれていて返却を希望したのですが、相手は承諾してくれません。弁護士の無料相談を受けたところ相手が承諾しない限り家が朽ちるまで返却は無理と言われました。返してもらうように話し合いをしようと思うのですがどのようにもっていけばいいか教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>年齢的に施設入りを考えるようになり、その資金として親から相続した土地を売ろうとしています。 相続する親族がいても、「美田を残さず」という方が増えましたよね。 ましてや、会ったことが一度もない親族が財産を相続すのは嫌ですよね。 >貸地が含まれていて返却を希望したのですが、相手は承諾してくれません。 質問内容からだと、「貸している土地建造物が存在」するのですよね。 >返してもらうように話し合いをしようと思うのですが、どのようにっていけばいいか教えてください。 別に、返してもらう必要はありません。 貸地ですから、借りている相手側は「借地代」を払っていてますよね。 新たな土地購入者としては「賃料込み」で、購入する事が出来ます。 「入居者がいる、賃貸マンション売買」と、同じです。 借主がいる状態で、売買すれば良いのです。 この土地の賃貸契約は、土地購入者が引き継ぎますがね。 自分で土地賃貸契約を解消する事が出来ない場合は、最寄りの信託銀行に売却して下さい。 最近は、所有土地建物を担保に信託銀行から(土地建物の評価額分の)借り入れを行います。 毎月、利息だけ支払うのです。 借主(例えば、質問者さま)が死亡すれば、信託銀行は「担保の土地建物を売却して融資額を回収」します。 融資額が売却額よりも多かったり少なかったりしますが、この場合は「事前に信託銀行と相談した処理」を行います。 無料相談での弁護士は「ボランティア」です。 弁護士業務は「営利目的」ですから、1円にもならない相談は本気になりません。 先ずは、最寄りの複数の信託銀行に相談して下さい。 口座の有無は不問です。^^;
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8532/18264)
相手に,別の土地と家を提供すれば多分返してくれますよ。かなりの金額になりますね。 相手には承諾する理由がないのですから,これくらいのことをしないと無理ですね。家があるのですからそこを返すということは生活の基盤がなくなるということです。それを補填しない限りは無理でしょう。
相手が納得するだけの立ち退き料を払うしか有りません。 おそらく、家が一軒建つくらいの立ち退き料を要求されます。 相手方が絶対的に有利なので諦めて借地代を施設の支払いの足しにする方が懸命だとは思います
お礼
一縷の望みを抱ける回答でした。ありがとうございます。
補足
手掛かりがつかめそうな回答でした。ありがとうございます。信託銀行というのは土地購入をするのですか?初めて聞きました。価格は低いですが面積はかなりあります(約840坪)。そのうちの一部(約50坪)のために売れないでいます。買ってくれそうな不動産屋は一括購入しかしないという事で困っているのです。回答いただいたこと、できるのでしたら相談してみようと思います。