nouchi-chibaのプロフィール
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- 登録日2004/10/08
- 妻側の条件(?)を利用して調整区域を買えるか?名義は?
A市の市街化調整区域に良い物件が見つかりました。 私(住宅買蔵)は購入の意思を固め今週末にも売買予約契約 または売買契約の締結を考えています。 ただ、いまいち理解していないことがありご質問させていただきます。 ----------------------------------------------------- まずは背景 ----------------------------------------------------- ■ 家族構成(もちろん仮名です) 自分:住宅買蔵 妻:住宅買子(旧姓:丸岡買子) 娘2人 B市に居住 義父:丸岡父男 義母:丸岡母子 線引き前からA市調整区域に居住している。兼業農家(今は定年退職で農業だけ) 義兄夫婦が同居 ■ 購入したいA市の土地情報 市街化調整区域/要資格 農振法適用の除外申請を提出する必要がある土地です。 義父母の所有している土地ではありません。 ■ その他 購入代金は現金一括で私達夫婦が負担(安いので可能) 建物は別途住宅ローンを利用予定 建物の業者は未選定 ----------------------------------------------------- A)不動産屋に聞くと「大丈夫、買えるよ!」と言ってくれましたが どのようにして買えるのでしょうか? B)買える場合、名義は誰に設定できるのでしょうか? C)こういったケースで注意点があれば教えて下さい。 ※)手順としては以下のようなことを考えています。 1-まず条件付売買契約の締結(または売買予約契約の締結) 2-1の内容を基づく所有権移転仮登記 この段階で、手付等を支払う? 3-農地法の申請 4-農地法の許可 5-条件成就による本契約 6-条件成就による仮登記の本登記 7-代金支払(決済) 無駄な情報、足りない情報があるのでしょうが、どうか教えて下さい。 皆さん、よろしくお願いします。m(__)m
- 農地に工場を建てるには?
従業員10人程で家具の製造をやっています。 現在、工場の移転を検討しており、できれば父の持つ 農地に移転できれば費用的にも助かります。 様々な規制があるかと思いますが、農地に工場と小さな事務所を建てる事は可能でしょうか? 教えてください。お願いいたします。
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- noname#18947
- その他(法律)
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- 農地に工場を建てるには?
従業員10人程で家具の製造をやっています。 現在、工場の移転を検討しており、できれば父の持つ 農地に移転できれば費用的にも助かります。 様々な規制があるかと思いますが、農地に工場と小さな事務所を建てる事は可能でしょうか? 教えてください。お願いいたします。
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- noname#18947
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- 農地を雑種地に地目変更できる基準
本家が事業で倒産し隣地の畑が競売に掛けられ、公務員の私は農家の知人名義でこれを落札しました。今後、私の名義にするための方法を教えて下さい。農地を雑種地に地目変更すれば、非農家の私に名義変更できると聞きましたが、畑をどんな形態にすれば地元農業委員は雑種地と認めてくれるのですか。
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- eruza
- その他(生活・暮らし)
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- 妻側の条件(?)を利用して調整区域を買えるか?名義は?
A市の市街化調整区域に良い物件が見つかりました。 私(住宅買蔵)は購入の意思を固め今週末にも売買予約契約 または売買契約の締結を考えています。 ただ、いまいち理解していないことがありご質問させていただきます。 ----------------------------------------------------- まずは背景 ----------------------------------------------------- ■ 家族構成(もちろん仮名です) 自分:住宅買蔵 妻:住宅買子(旧姓:丸岡買子) 娘2人 B市に居住 義父:丸岡父男 義母:丸岡母子 線引き前からA市調整区域に居住している。兼業農家(今は定年退職で農業だけ) 義兄夫婦が同居 ■ 購入したいA市の土地情報 市街化調整区域/要資格 農振法適用の除外申請を提出する必要がある土地です。 義父母の所有している土地ではありません。 ■ その他 購入代金は現金一括で私達夫婦が負担(安いので可能) 建物は別途住宅ローンを利用予定 建物の業者は未選定 ----------------------------------------------------- A)不動産屋に聞くと「大丈夫、買えるよ!」と言ってくれましたが どのようにして買えるのでしょうか? B)買える場合、名義は誰に設定できるのでしょうか? C)こういったケースで注意点があれば教えて下さい。 ※)手順としては以下のようなことを考えています。 1-まず条件付売買契約の締結(または売買予約契約の締結) 2-1の内容を基づく所有権移転仮登記 この段階で、手付等を支払う? 3-農地法の申請 4-農地法の許可 5-条件成就による本契約 6-条件成就による仮登記の本登記 7-代金支払(決済) 無駄な情報、足りない情報があるのでしょうが、どうか教えて下さい。 皆さん、よろしくお願いします。m(__)m