05170317のプロフィール

@05170317 05170317
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  • 登録日2004/05/25
  • 過失割合のある場合の評価損請求

    友人の交通事故の事でご相談致します。 片側2車線の左側を青信号で交差点に進入した際に、反対車線の右折車がいきなり右折を始めたため、交差点中央部で彼は左前部、相手は左後部の衝突事故となりました。 相手は友人側の車線にも同様の右折待ちの1BOXカーがいたため友人の車が死角に入っていて、その対面の右折者が発進したのでつられて右折してしまったとの事です。 ただ友人の車は外車(BMW)で購入後10ヶ月、走行距離は4500kmでした。修理は任意の車両保険で賄えたのですが、修理後その車を運転していると、交差点に差し掛かると以上に緊張し、その車の運転が苦痛になってしまったため、買い替えを行った所、修復歴のため35万円の査定落ちになってしまいました。 相手の車には幼い子供が2人搭乗していて、一歩間違っていたらその子らの将来にも影響を与えかねなかったとの思いと事故の瞬間(エアバッグが開いたため、胸・腰を強打)が蘇るのが買い替えの理ですが、無理も無いと思います。 しかし、相手側の保険会社は直進対右折の事故だから、友人にも過失割合があるため、評価損は認めないとの一点張りです。 そこで(1)友人側に過失がある場合は、保険会社は評価損を認めないものなのか?(2)認めさせるには何か良い方法は存在するのか? 彼の車が交差点に入ってから相手側は右折を始めているので、このような場合、事故を防ぐには時速10~20km程度で走行していないとブレーキは間に合わないと思います。現実にこんな速度で走行していれば他の車に迷惑を掛ける以上に危険であり、相手が不注意に右折をしなければこの事故に限っては起こらなかったと考えられます。 私は(やや無責任かも知れませんが…)相手側にそちらを相手に簡易訴訟を起こすと通知すれば、相手側から保険会社に当該金額を支払う様圧力が掛かるんじゃ?とアドバイスしましたが、(3)果たしてこれは正しいのでしょうか?

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    • noname#12836
    • 損害保険
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