YaSuZuKiのプロフィール

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  • 登録日2010/07/24
  • 分譲マンションで建て替えをされた方に質問

    現在、築20年近くなるマンションを所有していますが、やはりいつかは老朽化による建て替えの問題が浮上してくると思います。 万博の千里ニュータウンなどでは老朽化で建て替える、建て替えないということでもめているそうです。 というわけで実際分譲マンションを老朽化により建て替えられた方、分譲価格のおよそ何割くらいの費用がかかりましたか? そのための資金はいくらくらい用意するべきですか? 暇な時に回答下さい。

  • マンション建替え円滑化法について

    マンション建替え円滑化法について  いろいろわからないことがあります。どなたかご教示願います。  【1】建替え円滑化法6条1項によれば、マンション建替組合は法人化しなければなりません。その法趣旨は何なのでしょうか?法人化されないことのデメリットは何ですか?  【2】同法46条によれば建替え事業は、まず、規準(個人施行の場合)・規約(数人施行の場合)・事業計画の策定が必要とありますが、規準と規約の違いは何のでしょうか?そもそも規準とは?両者とも規約でよいのではないのでしょうか?  【3】同法76条3項により、建替え時の権利変換計画におい権利変換を希望しない者に対し補償金の対象物が、先取特権・質権・抵当権・仮登記・買い戻し特約の登記に係る権利であれば、補償金を供託しなければなりませんが、これらの権利が登記されてはいないが、間違いなく存在する場合も同様に供託の必要があるのでしょうか?その必要があるとするなら、組合側はこれらの権利の存在をどのような方法で確認すべきなのでしょうか?  【4】同法によれば建替え組合の設立・解散は知事の認可が必要と定められていますが、知事の認可に代えて、指定都市等の長の認可でも良いのでしょうか?例えば、大阪市内で建替え組合を設立する場合、大阪市長の認可があれば、大阪府知事の認可は不要でしょうか?マンション管理士試験の過去問の正誤問題で「建替え合意者は、都道府県知事又は指定都市等の長の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。」という問題で解答は「○」つまり「正しい」とありました。本当にそうなんでしょうか?正しいのであれば、知事の認可は不要ということになり、同法の条文に反するのではないかと思うのですが・・。  書き連ねましたが、当方、法律は素人なので、教えていただければ幸いです。  わかる範囲でも構いません。よろしくお願いいたします。