労働に関する法律

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  • 労働契約法改正について

    平成25年4月1日に「無期労働契約への転換」が制定されました。 これは単に契約期間が生じないというだけで、待遇面ではどうなのでしょうか。 今は契約社員ということで、ボーナスがありません。 「無期労働契約への転換」が成立したとしても、ボーナスの支給は相変わらず ないという状態が続いても、かまわないということになるのでしょうか。

  • 労働契約法の改正

    昨年から1年間の有期契約を5回経過して本人が申し出ると使用者は無期契約に転換しなければならないという労働契約法の改正が行われましたが、これによって派遣会社は新たに人材を確保することが難しくなるのでしょうか? また、官公庁の嘱託も現在は5年で契約満了になるところが多いと思いますが、この法律改正によって、本人の希望があれば契約期限無しに働き続けることができるようになるのでしょうか?

  • 労働契約法第19条の解釈

    使用者が労働者を雇止めしようとしたが、労働契約法第19条が適用され、有期労働契約が更新された場合、労働契約法第19条が適用された要因を取り除けば、例えば、継続雇用を期待させる言動を控えるようにすれば、将来的には雇止めが可能となると解釈して良いのでしょうか?

  • 「労働契約の更新」の解釈

    専門家の方教えてください。 労働契約法の改正に伴い、職場でも様々な議論がなされたようですが そもそもわからない部分があったので、教えて下さい。 例えば、AさんとH24年4月1日からの労働契約を結んだとします。 年度契約で、2回更新可能とします。(表現が法律的に正しいかわかりません) つまり、H27年3月31日までは、更新されれば働くというものです。 非常によく働いてくれるので、例えばH27年4月1日から、またAさんと契約することとします。 ただし、会社の事情によりAさんとの無期契約は結べない場合、労働契約法の改正 をどのように解釈したらいいのか、というのが質問です。 1)Xさんの解釈では、「Aさんとの前の契約(H24スタート)は更新があっても実質上一連の契約である。だから、H25年4月以前に結ばれた契約となり、5年のカウントは始まっていない。次の契約(H27年度以降)は最大4回更新のH32年3月までとしても、無期契約にならない」 2)Yさんの解釈では、「Aさんとの契約はあくまでも年度ごとの契約であり、H24年に結んだ契約での2回まで更新、という約束は有効だが、労働基準法の改正で重要になる5年をどのようにカウントするのか、についてはH25年度からカウントされる。H27年4月以降の契約では最大2回更新とするしかない」 どちらの解釈が正しいのでしょうか? ちなみに、法律の改正に伴い私に何か差し迫った問題が発生しているわけではありません。 ただ単に、解釈の仕方を教えてほしいものです。

  • ブラック企業でしょうか…?

    転職で内定を頂き、入社予定です。 営業事務、正社員で月給15万円、賞与あり、社会保険完備、交通費一部支給です。 休暇は、年間78日(日曜・祝日、夏季・冬季) 勤務時間10:00~21:00 フレックスタイム(週36時間) 残業は状況によりありそうですが残業代は出ないようです(はっきり言わない) ただ、 今まで週休2日、基本週40時間勤務(残業代有)の会社でしか働いたことがないので、 労働基準法は…?と不安になってきました。 念の為、基本何時間勤務でしょうか?と聞いたら、正社員なんだから8時間でしょ、と言われたので月曜~土曜の8時間勤務だと思います。 フレックスタイム(週36時間)について聞いたら「それは自分で決めるんじゃなくて会社で決めるものだから。勤務時間がずれるって事」と言われました。 この36時間が一番謎です。 これって入社して大丈夫でしょうか? 次の会社では長く働きたいので悩んでいます。

  • 改正労働契約法・無期労働契約への転換 定年後は?

    60歳定年で再雇用し65歳で雇止めするのが普通だと思いますが、65歳を超えても働いてもらいたい場合、有期労働契約が5年を超えるので無期労働契約が成立すると思われます。 この場合、原則的に当人が退職を申し出るまで企業は雇用し続けなければならないということでしょうか。 若しくは、別段の定めを設ければ新たな定年を設けることができるのでしょうか。

  • 改正労働契約法・通算契約期間の計算方法について

    カウントの対象となる有期労働契約の契約期間が2カ月以下の場合、クーリング期間は1カ月以上、10ヵ月を超える場合は6カ月以上となっていますが、 例えば、単月契約のアルバイト募集を毎月行った結果、意図せず特定の労働者を10カ月を超えて連続して雇うことになってしまった場合、 即ち、結果的に契約期間が1カ月の労働契約を6回繰り返すことになってしまった場合、クーリング期間は1カ月ではなく、6カ月となると解釈して宜しいでしょうか。

  • 「改正労働契約法・無期労働契約への転換」の対応

    「改正労働契約法・無期労働契約への転換」の対応として、新規の労働契約については「1年契約で更新は4回まで」等の文言を入れることは問題ないと思うのですが、 既に契約の更新を続けてきた労働者に対して、次回の契約更新時に同様の文言を入れることは法的に問題ないのでしょうか?

  • 労働契約法改正案について

    今年4月から労働契約法改正案と言うものが決定しましたね。 アルバイト、パート、契約社員、派遣社員などが5年以上同じ職場で働くと本人の同意があれば正社員に切り替えが出来るとの事ですが、それは今から5年以上なのか既に5年以上勤務しているのかどちらになるんでしょうか? どこの記事を読んでも書いてないので詳しい内容を知っている方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。

  • 改正労働契約法・無期労働契約への転換について

    「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約」が対象となり、作業場所が変わっても契約期間は通算されるとのことですが、更に業務内容が全く異なる場合でも、同じ事業主であればやはり契約期間は通算されるのでしょうか? 派遣の抵触日が業務単位に計算されることを考えると、どうなんでしょう。。

  • 通勤手当の上限に差を設けることも禁止?

    改正労働契約法で「不合理な労働条件の禁止」が追加され、有期契約労働者と無期契約労働者との間で通勤手当についても労働条件を相違させることは特段の理由がない限り合理的とは認められないようなのですが、例えば正社員とアルバイトの通勤手当の上限に差を設けることも禁止となるのでしょうか?

  • パート職員の雇用契約書について

    いつもお世話になっています。 現在、パート職員を10名ぐらい雇用しており、3月末の多忙な時期にパート職員の雇用契約書を 作成しています。 毎年作成するときに感じる事なのですが、労働条件が全く変わらない場合には、雇用契約書の 最後に「この契約は3月31日までとするが、契約期限1か月前までに双方異議ない場合は、 さらに来年度も延長する」とかなんとかの条件を記載することにより、次年度からの雇用契約書 の締結を省略する等の方法はとれないものでしょうか? なお、平成25年4月施行の労働契約法に伴う無期雇用の問題は別途対応を考えています。

  • 有期契約期間から無期契約への転換について

    平成25年4月1日から施行された労働契約法第十八条について、どの年代に対しても適用されるのでしょうか。 弊社では、基本的には無期契約です。(正社員・パートとも) これまでは65歳定年後についても、双方の条件が合えば嘱託契約(1年契約)で5年間くらいまで延長勤務をしていただいております。中には特殊技術や熟練作業員などは健康に応じてさらに延長することがありますが、70歳以上の従業員に対してもこの法律(無期契約への転換が適用されるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 執行役員も無期労働契約へ転換される?

    改正労働契約法の「無期労働契約への転換」は、契約期間1年の執行役員にも適用されるのでしょうか? 即ち、執行役員の契約更新が繰り返し行われ5年を超えた場合、無期転換の申し込みをすれば、無期労働契約が成立するのでしょうか? その場合、別段の定めがなければ、労働条件も変わらないのか気になるところです。

  • 4月から施工される法律

    中小企業で総務を担当しております。 4月から労働契約法の改正がありますが、それ以外に法人に関係してくる4月からの新しい法律はありますでしょうか?他社では毎年その辺をどうやって把握されているのでしょうか? 労働契約法の改正は、神奈川県労務安全衛生協会からの広報で知りました。

  • 同僚が改正労働契約法を理由に解雇となりました。

    今年で勤続5年目となる契約社員の同僚が、2月19日に3月での契約終了を告げられました。 改正労働契約法により、5年以上の勤務となると正社員として雇用しなくてはならなくなるが、会社側にその予定がない為というのが理由です。 以下3つの質問に御答をお願いいたします。 (1)調べてみると改正労働契約法の施行は暫定で今年の4月からとなっていました。  5年という年数のカウントは今年から、ということにはならないのでしょうか? (2)勤続5年後の無期労働契約への転換は本人の申込があれば、ということですが、本人が「有期の  ままでも良いので契約続行をして欲しい」と希望した場合は会社側に受け入れる義務はないのでしょ うか? (3)今回の同僚のケースは改正労働契約法が残念ながらマイナス方向へでた事態だと思います。今後 の改善への一石となるようどこかへ報告したいのですがこの場合「労働基準監督署宛」として 間違 いはありませんでしょうか? 能力、勤務態度に問題なく人望ある女性ですので、職場の皆で相談して上司へ彼女の契約続行を希望する旨を提出するつもりです。 どうぞ、ご助言をお願いいたします。

  • 改正労働契約法改正について

    平成25年4月より改正とのことですが、改正後、五年以上同じ派遣先で勤めた場合、派遣先に正社員化予定がないとしても同じ場所で派遣として働き続けることは可能でしょうか? それとも正社員として予定がない場合、五年後、派遣契約終了となってしまうのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが詳しくご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。

  • 登録型派遣が常用型派遣に?(改正労働契約法)

    改正労働契約法が4月から施行されると聞きました。 「無期労働契約への転換」が派遣社員に適用される場合、登録型派遣が常用型派遣に変わると解釈して宜しいでしょうか。 即ち例えば、ある登録型派遣の派遣会社に派遣登録をして、間断なく5年間働いたとき(派遣先は1年ごとに変わるとします)、無期労働契約への転換申込権を行使すれば、派遣元との雇用形態が常用派遣に変わり、たとえ派遣の仕事が無くても給与が支給されることになるのでしょうか。 更には定年までこの派遣会社に雇用され続けることも可能になると解釈して良いのでしょうか。 また、そうなると登録型の派遣会社は転換申込権を行使されない仕組みにする(つまり5年以上登録をさせないようにする)ような気がするのですが、どうなんでしょう。。

  • 産休中の有給から無給への変更

     現在産休中の者です。  いままで産休中は有給でしたが、来月就業規則が変更になり、 無給になるといわれました。  これは、労働基準法違反にはあたらないのでしょうか。

  • 労働契約法改正について

    今年12月で3年の雇用期間満了なのですが今回の法改正で希望すれば無期雇用に転換してもらえるのですか? どなたかよくご存知の方お教えください。