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産休

産休は何時までに申し出しなければいけませんか。労基法により産前6週間まえからとれるとの記載ばかりですが、産前6週間になったので、今日から休みますと申しでても良いのですか。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8064/17245)
回答No.2

出産予定日の6週間前から休業することになり,社会保険料の免除も申請すると思いますので,その手続きがスムーズにいくように申し出るべきです。 つまり出産予定日の6週間前の1か月前というところが会社に報告する期限だと思っておけばよい。 実際には会社の規定で確認してください。

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。感謝致します。

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その他の回答 (1)

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.1

それはアナタの職場に担当部署に確認すべきではありませんか? ここは一般的見解だけの事であり、ここでの回答がどこでも通用する訳でもありません。 アナタの職場には職場なりのルールが存在するはずです。 仕事の分散、代理もあるでしょう? 自分の権利を考える前に、仕事の引き継ぎ等を優先し配慮するのが、常識ある社員ではありませんか?

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