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債務者(死亡) 負債の相続者は?
- AさんがBさんに数百万円の借金をしていたらしいが、詳細は不明。
- Aさんが数年前に死亡し、Bさんも債務者であり、今年破産手続きを完了した。
- Aさんの死後、相続放棄がされずに債務も相続されることが判明。甥姪である私達に相続放棄の手続きをするように通知が来た。
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上記タイトルについて、 相続放棄をしても、死亡保険金の受取人が「○○ ×雄」などと指定してあればその「○○ ×雄」さんが死亡保険金を問題なく受け取れるということは調べてわかったのですが http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q12.html ここを見て税金について混乱してしまいました。 相続放棄しなかった場合は 1.遺産にかかる基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人(*2)の人数 2.「500万円×法定相続人数」 の二つの控除が重複適用され、 相続放棄した場合は1.の控除のみがあるということでしょうか? 具体的に2000万の死亡保険金を受け取る権利が法定相続人たる「○○ ×雄」を指定してある場合、 相続放棄しても税金はかからない、と考えて間違いありませんか? (1.の適用があるため、法定相続人が一人であっても、6000万までは非課税?) また、例えば7000万の死亡保険金の受取権利が「○○ ×雄」にあった場合で、法定相続人が2人いた場合でも非課税になりますか? 一人分の6000万までは大丈夫だとしても2人分の非課税枠を「○○ ×雄」一人で使えるのかな、と疑問です。 よろしくお願いいたします。
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