- ベストアンサー
強制執行の執行分が届いたので回避する為には?
先週の土曜日に裁判所から債権者は債務者に対しこの債務名義により強制執行をすることができる。との内容の執行文が届き、強制執行を回避する為にはどうしたら良いのですか?一応債権分のお金はどうにか用意出来たので精算するにはどうしたら良いのか教えて下さい、又債権管理回収業者との交渉の際は間に弁護士とかに頼んだ方が良いのかたとえ少額でも支払う額を少なくしたいので 良い方法を教えて下さい宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
- 474kip
- ベストアンサー率8% (3/37)
- ahoabe
- ベストアンサー率19% (117/586)
関連するQ&A
- 強制執行 預金
取引先が売掛金の支払いを怠っているため、支払督促により債務名義を取得し預金を対象とした強制執行(第三債務者3名)を申し立てました。その後、第三債務者から送られてきた陳述書によれば、2名からは反対債権があるので弁済できないとの回答で、残りの1名もほんのわずかな預金残高しかないとの回答でした。このわずかに回収できる金額はとりあえず回収する事としても、債権の大半が未回収になってしましいます。この場合、再度強制執行をかける事(対象は預金以外を想定しています)は可能でしょうか?その場合、裁判所から債務名義を返してもらって、再度債権差押申立をすればよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強制執行申し立ては、債務者の場所の裁判所である。
強制執行申し立ては、債務者の場所の裁判所である。 とありますが、 簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義を得たとき(つまり少額訴訟で勝訴し た場合)は,地方裁判所以外に,その簡易裁判所においても金銭債権(給料, 預金等)に対する強制執行を申し立てることができます。 この文章って、主題の「債務者の場所の裁判所」でなくていいって事でしょうか? もしそうなら、時期として「債務名義を得たとき」そのときだけ? 後日では駄目なのでしょうか 2点 ご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強制執行について下記のことを教えてください。
強制執行について下記のことを教えてください。 1)強制執行にかかる経費は債務者が払うことになると思いますが、これはどのように回収するのでしょうか。強制執行時に経費も含めて回収するのでしょうか。 2)強制執行する際には具体的に何を押さえて欲しいと執行官に依頼を行うのでしょうか。(電化製品、家財道具を押さえてくれというくらいのアバウトな依頼をするのでしょうか。) 3)強制執行を依頼する際には債権者は裁判所まで出向かなければならないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 強制執行が上手く出来ず困っています。
民事裁判で勝訴しています。 債務者が損害賠償金を払ってくれずに困っています。 相手は専業主婦で預金への強制執行をしたのですが、全て空振りでした。 (残高0の口座があったので既にご主人様かお子さんに預金を移動させたのではないかと思っています。) 家や車等の名義もご主人様の名義の可能性が高いので動産への強制執行をしようかと考えています。 家族と暮らしている場合動産とは一体何を差し押さえ出来るのでしょうか? 明らかに債務者の者と分かるものしか差し押さえできないのでしょうか? そうすると、高級ブランドのバッグや時計、靴等は娘さんの者だと言われたらどうなるのでしょうか? 損害賠償金も払わずに「お金が無いから」と開き直って普通に良い暮らしをしているのが許せないです。 給与も無いのでこのまま回収出来ないのではと不安です。 200万円程ですが上手く債権を回収する良い方法はありますでしょうか? よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 強制執行について
お世話になります。よろしくお願いいたします。 強制執行について教えてください。すでに債務名義(和解調書)は取得済みです。動産と債権に強制執行をかけようと思います。動産に執行を掛ける場合、事前の債務名義の送達及び送達証明は必要なかったと思います。債権に執行掛ける場合は必要だったと思います。 執行において、まずは動産の執行だけを行い、その後、債権に執行をするために送達をするということは可能なのでしょうか?動産と債権の執行を同時にする場合、送達が必要となって相手方に動産を移動し隠す時間的猶予を与えてしまうのは困ると思い、2回にわけて強制執行手続をとることが可能なのかどうかを教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強制執行について教えてください
債務名義正本・執行文・送達証明が1通あるので、強制執行をかけたのですが、銀行が払わないと陳述書に書いてきました。債務者の預金は千数百円程度だったので、そんなためにその銀行を民事訴訟で訴えるのはナンセンスなので今回の強制執行事件を終結させてから、再度違う財産にターゲットをあてて強制執行しなおそうと考えているのですが、取下げていいものか悩んでいます。 取下げた場合、以下の2つのデメリットがひっかかったからです。 1.取下げをしてしまうと、債権の時効が中断せずにそのまま進行していたことになるのではないでしょうか? 2.また、取下げた場合、強制執行費用は債権者持ちになってしまうので、それもアホらしいので、これを次回の強制執行の際に債務者に請求することは可能でしょうか? 取下げ以外の方法で終結させたほうがいいような気がしたので質問したのですが、裁判所は取下げが一般的だと言います。業者の場合、取下書とともに再度の強制執行申出書が入っている場合が多いと書記官が言っていました。裁判所の言い事を大人しく聞いて取下げたらいいのでしょうか? 動産執行の場合、執行不能で終わる場合もあるので、私は執行不能調書を作ってもらって、今回の執行費用を次回の強制執行に上乗せして強制執行をかけなおしたいと思っていますが、債権の場合執行不能で完結するのは聞いたことがないと書記官が言っていました。 書記官の処分決定により改めて債務名義を取得すれば、前回の執行費用を上乗せすることが可能だとききました。執行費用の確定処分のことだと思うのですが、取下げてしまえばこれももとからなかったことになるのではないでしょうか?このケースでそのようなことができるでしょうか? つまり、時効の進行を中断させて、前回の執行費用を次の執行費用に上乗せする良い方法があればお教え下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
- 強制執行の停止について
強制執行の停止について 強制執行をして、もし債務者が停止の申立てをした場合 (1)執行停止要件がなくなった場合、法務局に納めた担保金は債務者へ返還されるのですか? (2)執行停止要件がなくなった場合、何も手続きしなくても、途中で停止していた強制執行がまた履行されるのでしょうか? (3)以前に弁護士から、執行停止の申立が出ればラッキーじゃないと言われたのですが、これは何か所定の手続きを踏めば、法務局に納められた担保金を債権者が手にする事ができるのですか? 長期に渡って債権の回収は精神的にも辛いので、何とかいいお知恵を皆様から頂けましたら幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強制執行の金額について
債務者としての質問です。 債権者側(裁判所)から強制執行の送達が届いたとして、 強制執行の金額が明らかに間違っていた場合、強制執行は可能なのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 強制執行について
強制執行について 民事裁判で勝訴し、強制執行中に債務者が死亡。相続が発生しています。 強制執行を実施する為には債務者の名義を相続人に変更しなければいけないと思います。 その場合「相続放棄・限定証人の申述の有無についての照会」を家庭裁判所に起こさなといけないと思います。債務者が死亡し、その死亡した名義の不動産名義が相続人に登記変更されています。 これは通常の相続をしているとの証拠になると思います。(相続放棄なら登記出来ない為) であれば、この登記を持参すれば「相続放棄・限定証人の申述の有無についての照会」をしなくても債務名義変更できるのでしょうか? 要は強制執行をしたい。でも本人が死亡し債務者名義が違うので、強制執行ができない。 よって債務者名義を変更したい。その為の手続きで一番簡単な方法が知りたい。 というのは、「相続放棄・限定証人の申述の有無ぬついての照会」の申請をするのには本人の除籍、住民票が必要になるのですが、今まで住んでいる所に住民票も戸籍もありません。 住民票は死んでも5年は移動ができないので、前から現住所に住民票がなかったとなり、住民票を取るのが非常に困難です。(当然親族は知っているはずですが、債権者であるこちらには教えてもらえません) 相続をしているのは確認できるのにも関わらず、その相続人は債権の支払を拒んでいます。 ちなみに相手は法律家です。多少手ごわいです。(司法、行政書士)
- ベストアンサー
- その他(法律)