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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の計画付与について)

有給休暇の計画付与について

f272の回答

  • f272
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回答No.1

> 最低5日間は自由に取得出来るような記憶がありますが、この記憶は間違っていますか? 間違っていません。労働基準法39条6項です。 > また、有給休暇が発生しない期間に4回ほど計画付与があったのですが、すべて欠勤扱いとなり給与から差し引かれていました。 それはおかしい。 労使協定で計画的付与の対象にするのなら特別有給休暇を与えるなどの措置が必要です。対象外として規定するのであっても実際に休ませるのであれば,特別有給休暇を与えるか,事業主都合による休業扱いとして平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要があります。 > 前職でも計画付与がありましたが、有給休暇が発生しない期間の計画付与は、有給休暇とはいえ会社側が指定しているので、出勤したもののとみなされ給与はカットされませんでした。 正しい扱いです。特別有給休暇を与えたと言うことです。

tetgsan
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 有給休暇の計画付与については、私の記憶間違いではなかったのですね。 実は、人事に問い合わせたのですが、人事担当者も良くわかっていない有様でした。 入社してからわかったのですが、過去に残業代の不払い、有給休暇の取得拒否などで労基署の指導が入ったようです。 自分を守るためには、必要最低限の労務知識は持たないとだめですね。 本当にありがとうございました。

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