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計画年休について
現在、在籍している会社にて、以下の内容の計画年休に関する労使協定が結ばれています。 労使が変更不可な年休日を指定するのが、計画年休であるはずなのに、実際は計画日に 年休を取得することを推奨するだけです。 また、取得しなかった場合、欠勤扱いになります。その場合、年休付与日数の少ない者、 年休がないものは、少なくとも労基法第26条の規定による休業手当の支払が原則の はずなのに、無給です。 さらに、使用者は、特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置もしていません。 これは、法令違反ではないのでしょうか。また、そもそも労使協定に不備があるのでしょうか。 ご回答の程、よろしくお願いいたします。 【年次有給休暇計画付与に関する労使協定】 ○○株式会社(以下「会社」という)と従業員代表は、会社における年次有給休暇計画付与に ついて、次のとおり協定する。 第1条(定義) この協定において「年次有給休暇計画付与制度」とは、会社が指定した日に、従業員が一斉に 年次有給休暇を取得する制度をいう。 第2条(付与日数) 年次有給休暇を計画的に付与する日数は次のとおりとし、具体的な月日は就業規程に規定する ゴールデンウィーク休暇、夏期休暇、冬期休暇の前後とし、事前に通知する。 ゴールデンウィーク2日 夏期2日 冬期2日 第3条(適用除外) 次の各号に掲げる従業員については、年次有給休暇計画付与は適用しない。 (1)年次有給休暇の保有日数が5日以下の者 (2)休職中の者 (3)産前産後休暇中の者 (4)業務上・通勤災害により療養のため休業している者 (5)その他適用除外とすることが必要と認められる者 第4条(疑義) この協定に疑義が生じた場合の判断は、管理部長が行う。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 補足を記入したので、宜しければご返答お願いいたします。
補足
どうやら、アルバイトと社員で運用が違っているようです。 社員はゴールデンウィーク休暇として1日有給を消化するようです。 しかし、アルバイトと社員の就業規則にはそれぞれどう消化するか記載があるのですが、労使協定にそのような違いがあることを記載しなくても良いのでしょうか。 運用方法が違うことを記載していないと、私のように考える人がでてきて、要らぬ誤解を招くのではないでしょうか。