• ベストアンサー

警察と交差点

信号のない、小さい交差点で 一時停止がない交差点ってありますよね。 法律を見ると、左方優先って書いてあるので、 優先順位はわかるのですが、 走行する運転手さんが、いちいちそんなこと気にして走る人いますか? それだったら、どちらかに一時停止の標識をつけた方が安全だし、 わかりやすいと思うのですが なぜ、警察はそういうことをしないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

結構一時停止のない交差点ありますよね。 交通量が多くないからだと思いますよ。 すべてに標識をつけていると税金がいくらあっても足りません。

shibushibusan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。確かに、回答者様の言うとおり、 交差点に標識設置するのにもお金がかかりますよね。 さらに、設置後の補修費も毎年、かかるわけですから その予算も毎年、計上しなければならない。 私としては、やはり、標識はすべての交差点に設置してほしいが、 お金の問題がある以上は、しょうがないかなーと思いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (18)

  • oignies
  • ベストアンサー率20% (673/3354)
回答No.19

市役所などに掛け合うと、表示がついたりすること があります。 市会議員などにしりあいがいれば、すぐです。

shibushibusan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.18

たしかに一時停止のない交差点はたくさんあります。 私は特に気を付けて運転していますし、優先順位は守っています。 経済的な理由でしないのでしょうね。

shibushibusan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ppk060
  • ベストアンサー率11% (10/84)
回答No.17

気にして運転していますよ 勿論一時停止の標識が会った方がわかりやすいかと思いますが 無い場合、運転手自身が判断しなくてはなりません。 判断できないのなら運転すべきではないと思います。

shibushibusan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • goozozo
  • ベストアンサー率5% (54/1009)
回答No.16

確かに標識がついてないところが多いですが、そこに限ってよくネズミ捕りしてますね。

shibushibusan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.15

予算がない。 それより止まれの標識がある交差点でこっちが止まって待っているのに、優先道路の奴が止まって先に行けと合図する奴の気が知れない。こんな奴がいるから交通事故が絶えないのだ。

shibushibusan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 予算がないのでは、警察だって、設置したくてもできないですものね。 安全な交差点を作る為には、お金が必要なんですね

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.14

すべての交差点に一時停止の標識をつけるのは数がおおすぎて 対応が難しいからです。 事故がおこりそうな交差点を選んで標識を付けていると思います。

shibushibusan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 警察のほうで事故が多い交差点から、標識を付けているんですね。 確かに交通量の多い交差点には、実際、標識がついています。 まあ、予算との兼ね合いなんでしょうね

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.13

ルールはルールとして気を付けてますが、確かにそのような場所はよくありますね。 私が住んでいた地域では意見書を出して、 一時停止が付きましたよ。

shibushibusan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mackdadoy
  • ベストアンサー率4% (7/159)
回答No.12

運転するときは気にして運転していますよ。仮に一時停止の標識を付けたとしても、守らない運転手も沢山いると思いますよ。近所の交差点でも止まらず凄いスピードで走る車も多いですよ。

shibushibusan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.11

路地だからじゃないでしょうか。 そもそも交互通行が困難な道が多いと思います。 普通に交互で切る道路なら、停止線引いてあると思われます。 初心者でもない限りは、意識しなくても、身体が勝手にそう判断して確認しますけどね。 普段の意識って、別のところにあるでしょう。 いちいち運転事象にとらわれてる人なんていないですよ。 また、新しく開通した道路なども、標識整備の遅れなどで、標識や停止線が不備な場合がありますので、注意して下さい。 停止線引くのは警察ではなく、市町村です。 国道は都道府県です。 高速道路は道路公団なども管理しています。 特に高速道路の合流地点は気をつけましょう。 世の中には、クラクションまで鳴らして優先させない人がいますから。 、

shibushibusan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 停止線を引くのは、警察ではなく、 市町村などの行政機関なんですね。 大変、失礼しました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.10

交通ルールは交通ルールとして一応、気にしてますよ。 ただ質問者様のおっしゃるとおりで、左方優先だからどうという油断も安心もありませんし 基本は相手方の出方を見ます。

shibushibusan
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • (安全運転)信号のない交差点

    「信号のない交差点」での安全運転について質問させていただきます。 信号のない交差点で、自分のクルマ(青いクルマ)の方に【一時停止の標識】があるので、停止したとします。しかし、【一時停止の標識】がない方のクルマ(緑のクルマ)も停止してしまい、なかなか動かないとします。 この場合、青いクルマはどうするのがベストなのでしょうか?

  • 交差点 右折のタイミング

    片側1車線の道路(信号機なし)と、片側3車線の道路の交差点(進行方向に信号機あり)で 私は片側1車線の道路を走行してました。 交差点の直前に一時停止の標識があり停止していました。 右折予定です。 片側3車線の道路の進行方向には信号機があります。 私が、安全を確認して右折するには片側3車線の道路が赤になるまで まっていたほうが良いでしょうか?

  • 優先道路 交差点内で停止した場合の過失割合

    ●私:信号のない交差点。   優先道路を直進(センターラインまたは車両通行帯が交差点内にも  貫通している優先道路) ○相手:交差点左方で一時停止(ラインのみで標識はなし)→直進    ●優先道路前方が渋滞中の為、私は交差点手前で停止。 ●車が少しずつ流れ始めたため交差点内を走行。 (前方車と十分な距離をあけて徐行。一時停止中の車が飛び出してこないか注意しながら) ●前の車の停止と同時に私の車も停止。 (停止した場所は交差点内。一時停止している車の正面) ○一時停止中の車が直進。(前方見ずに) ●停止している私の車が横からぶつけられた。 現在保険会社希望の過失割合は、1(私):9(加害者) 私のみがケガをして人身事故扱いです。 私の過失1というのは、私が「交差点内に停止」したからだそうです。 私が交差点内に停止したもう一つの理由は、加害者が一時停止線から前方を見ずに私の車にぶつかって来るのを目撃し危険を察知したからです。 同時に衝突されましたので、回避しようがありませんでした。 優先道路の交差点では一旦停止する義務はないそうですが、交差点内で停止することは過失割合に係わってきますか? 交通法違反になるのでしょうか?

  • 一時停止の必要な交差点とは?

    もう交通法規の教本を持っていないので、教えてください。 信号のない交差点において、一時停止しなければならない交差点とはどのようなものでしょうか? 1.「止まれ」の標識がある場所 2.「とまれ」と道路に白い文字で書いてある場所 3.白い横線(停止線?)のみ引いてある場所 4.上記のものがなくても全ての交差点で一時停止しなければならない 法規上、一時停止が必要な信号のない交差点はどれでしょうか。

  • 信号無し交差点での事故・過失割合について

    信号無し・両方片側1車線の交差点で直進車同士の事故がありました。 右方には、一時停止があり、左方には、徐行義務はない優先の交差点です。 車は、両方同じくらいの大きさの車両です。 見通しの良い交差点なのですが、右方の車は、一時停止をせずに減速して直進しました。 右方の車が先に交差点に入っていましたが、左方の車も進入してきており、右方の車は急ブレーキをかけ、結局、右方の車の車体前方に横から左方の車が衝突しました。 お互い怪我が無く、物損事故となりました。 信号無し・両方片側1車線(右方一時停止有り)の交差点での事故の過失割合は、基本8(右):2(左)となっていますが、妥当でしょうか? 後から進入した左方が、減速をしていたかは解りません。見通しがよい交差点でしたが、なぜ、先に進入した右方の車に直前まで気がつかなかったのでしょうか? 双方、任意保険加入で、保険会社の話し合いとなっていますが、結果はまだ出ていません。 左方の運転手は、携帯電話を使用していた可能性もあるかもしれません。 その場合過失割合はどうなるでしょうか?また運転者の携帯での通話の証明は、出来ますでしょうか?

  • 交差点での交通事故 一時停止表示について

    最近、交差点で車どうしの衝突事故を起こし、警察の方にも行き、現在保険会社の方に任せてあるのですが、お聞きしたいことがあります。 画像がうまく貼れているといいのですが、一時停止表示がある道路が相手方から見た現場で、私が走っていた道路は標識や表示などはありません。 しかし警察の方の言い分では、その交差点に一時停止はないはずで、道幅が同じなため、左方優先だということです。(私の記憶も曖昧だったため強く言えませんでした。) 今思えば事故現場に直接来てもらえばよかったと思うのですが、なまじ車を動かせたため、直接警察署に相手方と出向いたところ上のように言われました。 しかし改めて現場を見に行くと、禿げてはいますが、逆三角の標識と、「止まれ」の表示が相手方の走行道路に見られます。 お聞きしたいのは、停止義務のない一時停止表示など存在するのかということと、停止義務があった場合となかった場合の過失割合、よろしければこれからの対応などを教えて頂ければ幸いです。 ちなみに衝突したのは、相手の車のフロント部分と、私の車の左前方部分で脇腹に突っ込まれた形です。

  • 標識が無い交差点での事故の過失割合について

    交差点での事故の過失割合について教えて下さい。 標識の無い交差点で、出会い頭の衝突事故を起こしました。 幸いどちらも怪我が無く、人身事故扱いにはなっていません。 状況はどちらも直進していて、お互いに気付かず、直前でブレーキをかけた感じです。 お互いの道幅はほぼ同じで、私は車の右前、相手は左前をぶつけた状態です。 通常であれば左方優先で過失はこちらが4、相手が6になる事もあると聞いていたのですが お互いの不注意なので5対5で良いと思っていました。 ところが相手の保険会社は私が6、相手が4だと主張してきました。 といいますのも、こちらに消えかけている(というかほとんど見えない)停止線があり こちらが一旦停止すべきだと主張するのです。 事故現場に警察が来たとき、私も消えかけている線が停止線か確認したのですが 警察の方は、ここは標識が無い交差点なのでお互い停止すべき。とおっしゃっていました。 私は左方優先を主張しましたが、相手の保険会社は主張を変えようとしません。 客観的に見て過失割合はいくらが妥当だと思われますか?

  • 交差点での一時停止

    信号のない交差点に進入するときは 必ず一時停止して安全確認する義務があります。 円形交差点(ロータリー)も同様に一時停止しなくてはならない。 唯一例外なのは環状交差点に指定されている交差点で、 交差点侵入時には徐行するだけでよく、一時停止の義務はない この認識で合っていますか?

  • 信号のない交差点で徐行するかしないかの判断

    今日はじめて路上で教習を受けて思ったことがあります。 信号がない交差点で、中央線も交差点手前で途切れていて、 はっきり自分の方が優先道路とは分からない道路を走っている時に(よく見れば交差道路は少し狭いですが) それでも、スピードを落とさずに走りぬけるドライバーが多いのですが、 一体どういう判断で「徐行して安全確認しなくて大丈夫」と思ってるんでしょうか。 私は、教習で走った道を歩いてたどりながら考えたんですが、 「こっちの道には一時停止の道路標示がないから交差する道路は一時停止に違いない」って事であってますか? また、別の道なんですが 一方通行の道なんですが、途中に信号も一時停止もない交差点があります。 そして交差する道路には一時停止の標示もありました。 しかし、その交差点では、ほとんどのドライバーがブレーキふんでスピード落としてから通過してました。 「徐行するべきか、しなくても大丈夫か」の判断は、皆さんはどうされてますか。

  • 交差点での右折車の優先

     信号機のある交差点で、私が、信号待ちをしていたところ、 前車に続いて右折しようと交差点内に進入していた車Aがありました、 前車が優先の左折車両があったので停止、それに伴い車Aは、交差点内で停止しました。その時点で、信号が切り替わり、私の車の進行を妨げた状態でA車が停止していたので、そのまま直進し、A車の右前方をすり抜けようとしたところ、そのままA車の右前方部に車をぶつけてしまいました。この場合、昭和46年の道路交通改正で、交差点内の車両の優先はなく、私の車の方が信号が青で優先で、例え相手の車が停車していようとも車をぶつけても優先は私なので、過失が全くないと思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。このケースは良くあると思います。交差点内の車が優先なら私は止まっていたのですが、交差点内の車優先の法律がなくなったと聞いておりますので、私はそのまま直進車をぶつけた次第です。