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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の前倒し付与について教えてください)

有給休暇の前倒し付与について

このQ&Aのポイント
  • 弊社の有給休暇の付与に関して、入社から半年後に10日間の有給を前倒しで付与します。
  • 年次有給休暇の付与は、入社日に関わらず12月1日となります。
  • 具体的な例を挙げると、Aさんが5月1日入社の場合、半年後の11月1日に10日間の有給が付与され、その後の12月1日に年次有給が付与されます。Bさんが6月1日入社の場合も同様の処理が行われます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

Bさんが不利なのではなく、Aさんが有利なだけです。 禅問答みたいですが、法律の規定を考える場合にはこの違いは大きいです。 法の規定より不利に扱う事は違法ですが、有利な分には合法です。不公平だと違法ですが、ある程度まで違いが出てしまうのは致し方なく、この程度は容認されても良いのでは? どうしてもなら規定を変えて下さい。 よくあるのは、入社と同時に10日間付与され、一斉付与日に11、12と付いていくパターンです。 これだけだと付与日直前に入社した人が有利過ぎるので、付与日より半年以内に入社した人に関しては、付与日までの月数に応じて日数を減らします。面倒なのは入社年だけですから、事務手続きもさほど煩雑にはなりません。 または、一斉付与日を年2回設け、入社月に応じて2つのグループとして別々に付与します。これなら、半年以内に必ずどちらかの付与日にぶつかりますから合法です。ただ、2つのグループで付与日が異なりますので、事務手続きが若干煩雑になります。給与計算ソフトで対応していればどうという事はありませんけど。

jimuinnsann
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます どこかで区切りをつけて計算するとなると、ある程度の違いが出てしまうものなんですね。 たいへん勉強になりました。 規定変更も含め検討してみます。

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その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

規則通りに行うなら そのようになります さほどBさんに不利とも思えませんが考え方の相違でしょうか 何か対応したいのなら  6ヵ月後に付与する年休の日数は 12月1日までの残存期間に応じて2日~10日にする等規則を改定することですが、関連する影響も充分考慮しなくてはなりません 質問者の論理で行けば 4月1日生まれと4月2日生まれで入学卒業が1年違ってしまうことをどう判断しますか 規則とはそういうものです  いちいち例外を認めていれば無政府状態になります  

jimuinnsann
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました 参考にさせていただきます。

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