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付与有給休暇に働いた場合

kgrjyの回答

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  • kgrjy
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回答No.6

> 会社としては15日勝手に日付を決めて、 勝手に決めることはできません。「月の第2土曜日を年次有給休暇の計画取得日とする」旨の、労使協定締結が必要です(労基法39条6項)。そのうえで、従業員5日の自由に使える年次有給休暇が確保されているのでOKです。 そうなると、入社して勤続半年目の新入社員にも最低17日※年次有給休暇を付与せねばなりません(自由5日+月の第2土曜用12日)。 >年間で、15日の付与有給を新入社員も含め全員に与えています。 入社時15日付与しても、入社半年経過後追加で付与していないなら2日(=17※-15)不足しています。半年経過後新たに5日追加付与しているのなら、不足分をクリアしています。

noname#241383
質問者

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お付き合いいただきありがとうございました。 勉強になりました。

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