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付与有給休暇に働いた場合

granville2005の回答

回答No.3

法定休日(休暇)と付加休日(休暇)の話かと思います.いったん,休暇となったら扱いは同じにすべきです.企業によって付加休日の扱いを決めることができます.就業規則に書けばよい. ご質問の場合は,1でしょう.2.で手当てを出すことと休暇を取り消すことは無関係で,代休を与えるべきです.3.は出勤の指示があるのに出勤手当を出さないのはタダ働きで不当です. 休日出勤で,1.25倍とか1.5倍とかは企業が決めればよいことです.残業手当も同様です. ただし,休日出勤は管理者の指示のもとに行わなければなりませんので,休日に勝手に施設に立ち入るのは禁止できます(光熱費など経費がかかります).

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