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有給休暇の計画的付与とはどんなものですか。

有給休暇の計画的付与ってあるのですか? 入社してから総務の人から説明されたのですが、 「当社は労働基準法に認められている有給休暇は計画的付与になっています。 土曜日や年末年始に有給を計画的取ることになっているので、本当に社員が 自由に休めるのは5日しかありません。」 計画的付与制度を採用している企業はどの程度あるのですか? 何か会社説明会でもチョット言われましたが充分分からなかったので そのままにしていたが、なんか損をしてる気がします・・・・・・。 「他社なら20日も休めないし、当社は20日休めます。消化しなかった 有給は買い戻してもらえるから得くですよ」とも、総務から言われたのですが・・・・・ そうでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

有給休暇買い戻しは違法ですね。 これは、買い戻しが「離職申し出の時点で同時に申請」(申請後に離職申し出をした場合を含み、離職申し出後は申請権を失う)した有給休暇に関して、会社側が時季変更権を行使して出勤を要求した場合に出勤により繰替えが効かない部分に限り容認されます。 結構こういうものは通達が変更され、高度経済成長期には買い戻しが有効だった時期もありました。 今は有給休暇を休暇として消化させる意図から買い戻し無効としているのです。 後計画有給を夏期休暇や年末年始の休業日に指定する事自体は違法です。 が土曜有給はきちんと監督署の認定を受ければ可能です(一斉有給では無く、Aさんは1・3土曜が定休でBさんは2・4土曜等の減員制なら出勤すべき日に有給休暇を割り当てる事は有効)。が、それは有給休暇込みでやっと週40時間達成なら違法に。有給休暇抜きで40時間を達成出来ないなら超えた時間は25%の公休出勤加算が必要(35%は週7日の出勤を要求した場合のみ適用)。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>有給休暇の計画的付与ってあるのですか? ご参考:年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html >計画的付与制度を採用している企業はどの程度あるのですか? 参考になりますか?「年次有給休暇の取得に関する調査」 http://www.jil.go.jp/institute/research/2011/085.htm 年次有給休暇は本来自由にとれるものですから、確かに損をしている気になるかも知れません。私は、この計画的付与制度を社員が「自由に年次有給休暇を取りたいと言って来て困る」と言う経営者に紹介しています。また、「年次有給休暇が取れなくて困る」と言う労働者には少なくとも取る機会が与えられるメリットがあります。それぞれの立場でメリット・デメリットが相違するのは確かでしょうが、計画的付与制度を採用しても労働基準法に違反しないことも確かです。 なお、 >「・・・消化しなかった有給は買い戻してもらえるから得くですよ」とも総務から言われたのですが・・・・・ とありますが、この意味が良くわかりません。 年次有給休暇の買戻しは、労働基準法の基準を超える年次有給休暇日数分や退職時までに消化できなかった日数分に限ってOKと解釈されています。計画付与日の変更はあっても、買戻しは労働基準法上疑義があると思います。 (回答が遅れました)

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noname#252164
noname#252164
回答No.4

有給休暇ってのは本来「バカンスに行く」ためのものだから(もともと日本の制度じゃないし)計画的付与である程度まとまった日数一気にとるほうが本来の目的にはあってます。 法律上もきちんと明文化されている制度なので、あなたの会社の説明でほぼ問題はありません。 製造業などではその制度を使って盆と正月休んでる(ほかの業界には夏休みなんかないし) 有給とれるんならいいんじゃない? 私は特に企業に忠誠誓っているわけじゃないけど年間10日くらい取得できない有給流しちゃってる(買い取り制度ないから純粋にすててる)。有給とるのは権利としてあるけど、有給100%取得したら後ろ指刺される会社ってのは依然としてかなり多いですよ。

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回答No.3

有給を使えるポジションの仕事であればいいんでしょうけど。 実際にはポンポンと休暇を取ると、職場を異動させられるんじゃないの? ヘンテコリンなトコに飛ばされると悲惨なんで、有給は使ったことは無い。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 有給休暇の計画的付与ってあるのですか? はい、存在いたします。 > 入社してから総務の人から説明されたのですが、 > 「当社は労働基準法に認められている有給休暇は計画的付与になっています。 > 土曜日や年末年始に有給を計画的取ることになっているので、本当に社員が > 自由に休めるのは5日しかありません。」 説明としては間違っておりません。 有給休暇は労働基準法第39条で定められていますが、その第5項が『計画的付与』と呼ばれる規定です。 法律に定めた手順に従う必要はありますが、各労働者に与えられる法定付与日数の内の5日分を残して、残りの日数は会社は有給使用日を一方的に指定できますので、例えば今回の東日本大震災の影響で臨時に休業をすることが決まったのであれば、有給休暇を使って休んだ物として取扱う事が可能です。 > 計画的付与制度を採用している企業はどの程度あるのですか? これに関しては知りません。 > 「他社なら20日も休めないし、当社は20日休めます。消化しなかった > 有給は買い戻してもらえるから得くですよ」とも、総務から言われたのですが・・・・・ > そうでしょうか? 御社の就業規則や出勤カレンダー等がどうなっているのかが不明なので、単純に損得は判別できません。 しかし、通常であれば与えられた有給休暇を期限までに全て消化することが少ないと言う事はありえます。 尚、有給休暇の買戻しは法定付与分に関しては労働基準法に定める時効(2年)を経過した時に可能ですが、買戻しは法律に書かれた義務では有りません。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 有給休暇の計画的付与ってあるのですか? 労働基準法ですと、 労働基準法 | (年次有給休暇) | 第39条 |  使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 | 6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 です。 > 計画的付与制度を採用している企業はどの程度あるのですか? 大きい会社なんかでは、盆とか正月に数日を割り当てってのは多いと思います。 傘下の会社は、休日をグループの親会社に合わせるのが都合が良いので、同じ制度を導入する場合は多いので、結構な割合であるのでは。 質問の会社のように、5日を残して全部ってのはあんまり聞きませんが。 また、継続して勤務することにより加算される有給休暇に関しては、自由に使える場合が多いです。 継続して6年半勤務すれば、最終的には自由に使える有給休暇は15日程度になるハズ。 そうしとかないと、新規採用した場合で有給が付与されない状況で計画的付与による休日とする場合、特別休暇なんかを付与するのが望ましいって通達があります。 「年次有給休暇の日数が足りない、あるいはない労働者を含めて年次有給休暇を計画的に付与する場合には、付与日数を増やす等の措置が必要なものであること」(昭和63年1月1日 基発第1号) 「事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休暇の権利のない者を休業させれば、その者に、休業手当を支払わねば労基法第26条違反となる」(昭和63年3月14日 基発第150号) > 「他社なら20日も休めないし、当社は20日休めます。消化しなかった > 有給は買い戻してもらえるから得くですよ」とも、総務から言われたのですが・・・・・ > そうでしょうか? 積極的に有給取得を奨励してるって面だと、まぁいい会社だとは思います。 その前提で、労働者の都合なんかでやむを得ず取得できなかった有給を買い上げするってのも、まぁアリだと思います。 初年度、自由に使える有給が5日しかないって事に関しては、計画的に有給消化するって余地は無いですが、会社のカレンダーにあわせて計画立てれば良いって話ですし。 有給無くなった状態で、病気なんかしてどうしても休まざるを得ないとかって場合、 ・診断書出して病欠の特別休暇として処理 ・休日出勤と代休なんかでやりくり だとかの救済措置はあるのかどうか?とか、上記の追加される有給の扱いに関して確認しとくとか。

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