• ベストアンサー

死亡届作成に関する罰則

葬儀屋として仕事をしています。 うちの会社だけなのか他の業者もそうなのか分かりませんが 死亡届の提出だけでなく、作成も行っています。 戸籍法上、業者は作成する権利を持っていないと言う説明を上司からされました。 しかし親族が遠方に住んでおり提出が間に合わない 親族から「良く分からないからそっちでやって欲しい」といわれた場合 慣例で作成も行っていると説明されました。 当然判子なども用意し会社側で押印しています。 この場合どういった法律で処罰される可能性がありますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

「提出」はだれがしてもかまいませんが、役所に提出する書類を他人の依頼を受けて「作成」を業とできるのは、行政書士だけです(他士業域を除く)。 行政書士として開業もしてないのに作成すれば、行政書士法で処罰されます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#130416
noname#130416
回答No.3

一般人です。 祖母の死亡届を出した経験があります。 作成そのものは簡単ですが、本籍や住所などはどのようにされているのでしょうか? 伯父が昨年亡くなったときも、娘さんひとりだったので、葬儀屋さんが代行してくれたそうです。 おそらく、提出のみの代行です。 罰則はないようですが、「良く分からないから・・・・」では書けないと思うのですが。 参考までに、お聞かせください。

0137steam
質問者

お礼

ある程度の情報を伺い、場合によっては市役所問い合わせることがあります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

戸籍法には何も記載が無いので、お咎め無しでしょう。 死亡届については、第86条、第87条のみで、第9章罰則132条から138条までに該当する罰則が無いです。 検索すると葬儀社のHPに代行しますとどうどうと記載されているのもあります。 ご存知だと思いますが、本来は、死亡届を届出する人(死亡届の届出人覧に署名・捺印する人)は 1.同居の親族 2.その他の同居者 3.同居していない親族 4.家主、地主、土地、建物の管理人 のいずれかの人になります。 (順番が書いてあるのに、順不同でも良いとかいてある不思議) 死亡届を提出、手続きに行く人は代理人でもかまいません。 ですので、表向きは死亡届の記入・捺印は届出人本人が行っていて、葬儀社の人が代行して提出しているわけです。 こういう業界内部のグレーな質問は極力業界内で確認したほうがいいです。

0137steam
質問者

お礼

可能な限り同業者等に聞くようにしたいと思います。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#222486
noname#222486
回答No.1

東京都の広報誌には次のように書かれています。 役所への届け出は、基本的には親族や同居人が行いますが、どうしても親族などが届け出をできない状況の場合は、家主、地主、家屋管理人、土地管理人にも届け出の義務付けがあります。また、提出は代理人でも可能なので、最近では、葬儀社の方が代理で提出される場合が多くなってきています。 届け出には、「死亡診断書(死体検案書)」、「届出人の印鑑」が必要となってきますが、ここでの「届出人の印鑑」はあくまで届出の義務がある人のことを指しますので、葬儀社などに代理を頼まれる場合は、代理の方に届出の義務がある方の印鑑を渡しておきましょう。 とありますので問題ないのではないでしょうか

0137steam
質問者

お礼

一先ず、行ってることが即座に裁かれるようなことではないと分かり安心しました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 外国旅行中に死亡しました。死亡診断書作成者が外人医師の場合は戸籍の死亡届の受理はどうなるでしょうか。

    中小企業の社長をしている親戚の男が外国旅行中に死亡しました。遺骸は現地で火葬して遺骨を持って帰りました。(親族一同この時の対応がまったく分らず現地の日本大使館と旅行会社の人にまかせました)死亡診断書は現地の病院の発行のものでした。(全部外国語)市役所に持参したところ受理されて住民票の死亡の手続は完了しましたが戸籍については外国で発行された死亡診断書で戸籍変更をしていいかどうか分らないので法務省に聞いてからでないと除籍謄本は出せないといいます。住民票では死亡していますが戸籍では現在生きている事になっています。会社の役員変更登記は2週間以内にする必要があるため司法書士からは除籍謄本を早く出せといわれています。でも市役所側は結論がでるまで1週間かかるといいます。今現在ですでに死亡から2週間経過しています。死亡者の戸籍はどうなるんでしょうか?また役員変更登記が2週間以上かかった時はどうなるんでしょうか?

  • 死亡届の届出人について

    仕事の関係で、病院で亡くなられた身内が全くいない方の死亡届をお願いすることになりました。 亡くなられた方の担当の民生委員をされている方が、大家さんでもあったので「死亡届は家屋管理人でできるのでお願いしますと説明し死亡届をしていただきました」 しかし、市役所から連絡があり、戸籍法で1週間以上他の住居で生活していたことが分かっている場合は大家さんは対象ではなくるように定められており今回のケースでは病院長でなければ受理できないと言われました。 直接死因の死亡までの期間に約25日間と記載されていたためこのような結果になったんだと思っております。 後学の為、戸籍法の何条何項にそのように定められているのか調べたいので教えてください。 (文章が下手で理解しづらいかと思いますがどうぞよろしくお願いします。)

  • 死亡届の入手の仕方

    今年のお盆休みの終わりの日曜日に3親等以上離れた親戚がなくなり、会社初めの翌月曜に葬儀に参列するため、振替休日としてお休みをいただきました。 その親戚とは最近はご無沙汰ではありましたが、子供時代にはいろいろ世話をしてもらっていました。 葬儀も無事終わり出社したところ、上司から「(その親類の)死亡届をもらって来い」と冗談なのかなんなのかよくわからない言い方をされました。 どうも盆明けの日程的に、私が親戚の死を偽り、ずる休みをしたように感じているらしいです。 私はこの上司と仲が良いわけではなく、むしろ吐き気を催すような嫌悪感を抱いている相手から、こような下劣な冗談なのかなんなのかわからないデリカシー?のない発言をされたことに頭に来ております。 もし手続きが難しくても死亡届を役所からもらえるのであれば、それを上司の机に叩きつけてやりたいのですが、市役所等でどうもらえるのかご存知でしたら教えてください。 あと会社というところは一般的に死亡届を提出しなければ葬儀に参加するための休みも取れないのでしょうか? 私の方が常識知らずなのでしょうか教えてください。

  • 婚姻届の印鑑について

    明日婚姻届を提出しに行きます。 準備はばっちりだと思っていたのですが、 証人の印影について気になることが出てきました。 私の姉にサイン、押印してもらったのですが、よく見ると 私の印鑑と印影がかなりそっくりなんです。(同じ苗字です) 印鑑は別のものなのですが。。。。 思い出すと、多分ふたりとも同じ中学校の卒業時に学校から もらった印鑑を使ったんだと思います。 卒業年度は違いますが、同じ学校なのでハンコの業者も 同じのような気がします。 役所でつっこまれるでしょうか?? 全然違う印影のハンコも持っているので持っていった方がいいでしょうか? ただ、私も姉ももう押印してしまってます。 捨て印は押していません。 大丈夫でしょうか・・・かなり心配になってきました。

  • 死亡診断書にミス?

    先日、親族に不幸があり葬儀を行いました。 葬儀後、コピーを取っておいた死亡診断書を見ながら親族と話す機会があったのですが、 或る親族が曰くに 「空欄部分の斜線が少なすぎないか?」 という疑問を発しておりました。 書類には死体検案書と書かれた部分や医師の署名欄にある検案という部分には確かに斜線が引いてあるのですが、 (14)死亡の原因の直接原因に1つの病名が記載されている以外、他の欄は空白で斜線はありませんでした。 又、手術の有無については「無」にチェックが入っていますが、その後ろの手術日は空欄ですが斜線はなく、解剖の欄には何も書かれていません。 同様に(16)外因死の追加事項、(17)生後1年未満で云々~、(18)その他は丸々空白ですが斜線なしです。 役所に提出して問題なく手続きが受理されているので問題なかったんだろうと解釈していますが、 後から調べてみると「保険詐欺などの防止の為、加筆出来ないように空欄には斜線をする」という記述をみつけましたが「全てに斜線」とは書いてないのです。 なんだか小骨が喉につかえた様な気持ち悪さを残しています。 質問の主旨は 「死亡診断書作成に於いて、空欄が生じている場合全てに斜線がないものは何か問題が起きた時に証拠能力はあるのか?」 死亡診断書を作成したりよくみたりする、という業種の方がいらっしゃれば 「空欄全てに斜線を入れるべきなのか否か」 について御解答頂ければ、幸いです。 宜しくお願いいたします。

  • 遺体受取拒否と死亡届の提出

    24才の会社員です。 小学校の時に両親が離婚し、母子家庭で育ち、 父とは10数年疎遠な状態でした(私の戸籍は父の方に入ったままです)。 が、本日警察から「お父さんが死亡されました。」という連絡がありました。 しかし、父とは疎遠になって長かった為、警察の方にも遺体の受取を拒否する旨を伝え、 警察の方にも「では、市の福祉(課)の方に連絡して手続きをします。」という回答をして頂けました。 この場合、私としては死亡届を提出する必要があるのでしょうか?

  • 死亡保険金 受取人死亡の場合の提出書類について

    先日父が他界し、父の生命保険金受取の手続きをしています。 受取人は母なのですが母は既に他界しております。 子供は私一人になります。 受取人である母に相続人がいないか調べる為 母の出生~死亡までの書類と父が死亡した事がわかる書類を提出しました。 結果、勿論、相続人といわれる子供は私一人しかいなく それで終わるかと思われたのですが 母の相続人は父と私ということで 第一相続人である亡父の相続人がいるかも知れないので 父の出生~死亡までの戸籍提出を求められました。 受取人が母であり死亡の場合、母の法定相続人である父と私がいて 父が死亡ですから子である私になるわけではないのでしょうか? 父の戸籍書類提出に疑問ができてしまったのでお教え下されば幸いです。 (保険会社の人は本部から言われて..の一点張りで理由がわからないので)

  • 死亡した元夫の死亡診断書請求権利について

    数年前に協議離婚しました。子供はいません。 権利と住宅ローンの名義は夫の住居がありましたが、 住居の権利は妻、返済の責任者については記載無しで離婚協議書を公正証書として作成してあります。 ローン名義は夫のままでしたが、実際は妻(私)が支払っていました。また住宅は名義変更で私のものになっています。 先日、元夫が亡くなり住宅ローンの団体信用保険の適用に必要な為、戸籍謄本と死亡診断書の用意が必要となりました。 戸籍謄本は取り寄せることができたのですが、死亡診断書が用意できません。 銀行も必要なら証明書類を出しますといってくださっているのですが、 死亡診断書を作成した医師が、「名前が違う」ということで必要な理由も他の手立ても答えていただけず、作成を拒否しています・・・。 (保険金詐欺か、保険金目当ての殺人を危惧されたのか)警察に聞いて警察がいいと言えば書くといわれましたので、警察に相談したところ、警察はいいとか悪いとかは答えられないと言われました。(結果警察のOKはもらえていません) 死亡診断書の請求は最初、元夫の遠い親族(近しい親族は全員死亡)にお願いしたのですが行動に移してはもらえませんでした。(親族からの請求は不可能) 離婚後パート勤めで細々と生計をたてております。 ローン残額を一気に返済することも、パート勤めのため、残高分の高額のローンを組むことは不可能です。 このままでは住んでいる家を失ってしまいます。 私には死亡診断書の請求権利はないのでしょうか。 ない場合でも、なにか良い方法があるとしたらご伝授お願い致します。

  • どうして銀行に死亡がわかるのですか?

    お世話になります。 5月の連休中に、母が亡くなりました。 3日に病院で亡くなり、病院から葬儀屋さんを呼んでもらい、その日の夕方に、病院から死亡通知をもらい、葬儀屋さんが区役所に提出して埋葬許可書とかもらう段取りになりました。 普段から、私がカードを持ってて、母に頼まれ、年金等を下しに行ってたので、暗証番号も知ってました。 ATMで数百円残し(千円単位しかおろせなかった・・)、全部引き出しました。 そして連休明けの7日にはもう、ATMでしようとするとブロックされてました。 銀行には、どうして母の死亡がわかったのでしょうか? 葬儀屋さんには、母の銀行の事なんかは話してないし、 死亡届を受け取った役所も、そんなことは通知しないと、聞いたような・・・ よく地方に行くと、銀行の人が、街角に立ってる葬儀案内を見て判断するんだとか聞きましたが、 うちの場合は、葬儀と言っても、家族だけで、貼り紙はもちろん、近所にも職場にも何も知らせてません。 いつかはわかるにしても、5/3日から6日までは連休だったのに、 7日には銀行口座が閉じられてたのは、どうしてですか? 今、現在何かで困っているという事では無いのですが、気になります。

  • 死亡保険金について

    父は一人暮らしで、年金や収入もなく、生活保護を受けておりました。 私は結婚し別に暮らしておりましたが、遠方でもあり、援助等が出来るほどの生活に余裕もありませんでした。 そんな父が、先日亡くなりました。 葬儀等は親族で済ませましたが、父の部屋を整理していますと、生命保険の証書が出てきました。 保険会社に確認すると、解約等はされておらず、有効だとのことです。 契約者・被保険者は父で、受取人が私になっており、生活保護を受ける前に満期になっていたようで、相続税の対象のようですが、額が小さいので非課税とのことです。 生活保護を受ける場合、解約出来る保険等は解約が必要と伺っておりますが、父がこの保険を知っていたのか、忘れていたのかは、今となっては分かりません。 この死亡保険金は全額保護費返還の対象になるのでしょうか。 それとも私が受け取っても問題ないのでしょうか。