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有給休暇と振替休日の問題
- 土曜日の出勤には賃金増額がなく、平日に有給休暇を取ると振替休日として土曜日に当てられるという問題があります。
- 有給休暇を取ることがほとんどできず、法的な問題があるのかどうかが不明です。
- 不景気の状況なので、従うしかないのかとも悩んでいます。
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お礼
回答ありがとうございます。 振替休日と代休の違いがなんとなくわかりました。 「ある一定期間の猶予があって・・・」 という条件からだと、大体は休んだその日や土曜出勤して欲しい前日に申告されるのでその条件を満たしていないように感じます。 その場合は休日出勤分の手当てを貰えるように労働基準法には設定されているんですね。 「労働者一人で資本側とたたかうことは無理です。」 残念ながら、当社には組合もないため闘うのは難しいかもしれませんが、 匿名で労働基準監督署に掛けあうくらいはできるかもしれません。 ありがとうございました。