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人権問題と内政不干渉について
国家による内政干渉はどのようなどのような場合に禁止され、どのような場合に正当化されるのでしょうか。 調べたところ「国内管轄事項」は国際法に違反しない範囲で国家が自由に選択可能な事項、ということでしたが、この解釈に基づくと、条約に違反した国内法を定めただけであらゆる国家が経済的措置とかを取れることになってしまって、干渉の濫用を生むのではないかな、と思ってしまったのですが、どうなんでしょうか。
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- migimonza
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