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有給休暇付与日について
タイトルの通り、有給休暇付与日についての質問です。 例えば、4月1日入社の従業員に対し、有給休暇を付与する場合 6ヶ月経過した時点で付与するという事は知っているのですが、 この6ヶ月というのは、9月30日の勤務を終了した時点で付与 されるのか、それとも10月1日の勤務を終了した時点で付与されるのか どちらでしょうか? また、給与の締め日を月末日、支給日を例えば10日としたときに 給与明細書に有給残日数を記載する場合、9月末日時点で付与されるとしたとき 10月の給与明細書(10月10日支給の給与明細)には、有給日数は0日 とすべきか10日とすべきかどちらが正しいと思われますか? よろしくお願いします。
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あぁ・・・なるほど。 10月1日から「使える」有給休暇であれば、10月1日「以前」に 支給されていて然るべき。(で、合ってます?) って考え方ですね。なるほどー。 いや、参考になります。 ありがとうございました。