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有給休暇の付与の仕方について教えて下さい

thorの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

「斉一的付与」という奴ですね。 これについては明確な規定があります(通達)。 「基準日が来たら前倒しで付与する」 「短縮された勤務期間は出勤したものとして扱う」 です。 ・勤続6ヶ月よりも前に基準日が来たら、勤続6ヶ月の扱いで10日を付与しなければなりません。 ・基準日よりも勤続6ヶ月の方が先の時は、勤続6ヶ月で10日付与、基準日が来たら「勤続1年6ヶ月」の扱いになってさらに11日付与です。 ・入社日に勤続6ヶ月扱いで10日付与し、(最大1年後になる)次の基準日に11日付与でも構いません。

参考URL:
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/relate/roudou/jyouken/jyouken05.html
chongaa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

chongaa
質問者

補足

すみません、確認させて下さい。 そうしますと、会社として斉一的付与を行なう場合、 かなり法令より余裕を持った有給休暇を付与しない限り、 従業員間での入社時期による休暇取得日数の較差の発生は 避けられないように思うのですが、それで間違いないでしょうか? また、入社時期による有給休暇取得日数の較差が発生するような 内容の就業規則は法的に問題ないのでしょうか?

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