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有給休暇の付与の仕方について教えて下さい

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.2

ひたらくいうと、労働基準法で定める基準はあくまで最低基準ですから、いつでもこの基準と同じか上回ればOKという考え方をします。 つまり、 >労基法では6ヶ月勤めた人には最低10日の有給休暇を与えないといけないこと >になっていますが、入社6ヶ月以内に基準日を迎える人にはその時点では有給休暇を >付与しなくても違法ではないのでしょうか? それ自体は違法ではないものの、その後入社6ヶ月の時点で、労働基準法で規定する10日以上の年休を付与しなければならず、つまり基準日の統一が出来なくなります。 >入社6ヶ月以内の一回目の基準日に有給休暇を付与しなかった >場合、新入社員が最初に「有給休暇をもらえる基準日」を迎えるのは7ヶ月~18 >ヶ月目になりますよね。 そうするとそれは違法になるわけです。 >そうすると、入社6ヶ月が経過した新入社員には、その都度、次の基準日を待たずに有給休暇を与えなくてはいけませんよね。 そういうことです。 >その際に、次の基準日までの期間の長さに応じて、1日~9日の有給休暇を与える 出来ません。違法です。 >つまり年次に換算すれば10日に相当する日数の有給休暇を次の基準日までのつなぎとして与えるというのは違法なのでしょうか? 違法です。月割りや日数割りという考えは年次有給休暇に適用できません。入社半年後~1.5年後の期間は「常時」10日付与された状態でなければなりません。 付与されてからすぐに10日使用できる状態でなければならないということです。 >入社6ヶ月時点でとりあえず10日間の有給休暇を与えて、次の基準日で調整する、例えば4月1日が基準日の場合、9月入社の人には翌年3月に10日の有給休暇を与え、すぐ後の4月1日には1日しか与えず、その後は1年間、次の4月1日まで有給休暇を与えない、というのは違法でしょうか? 先に書いた話の通りであり、それだと3月で1.5年を経過したにもかかわらず、まだ次の年休が付与されていませんので違法です。 基本的には、「法定の基準日」(基準日とは年休を付与する日)を繰り上げるという考えになります。ご質問の場合には、会社の基準日より法定基準日が先に到達するので、法定基準日にて10日付与、次に会社の基準日到達では翌年度の法定基準日の前倒しということで、最低11日付与しなければなりません。 なお、法定の基準日以前に年休を与える場合には、初年度に限り分割付与が認められています。つまり初年度に限り、法定基準日より先に会社の統一基準日が到達した場合には、部分的に付与して、法定基準日到達のときに不足分を追加して付与するということです。つまり、たとえば3月就職の場合に、まず会社の基準日で1日、そののち、法定基準日到達で9日(合計10日)ということは認められます。 関係するのは平成6.1.4基発1号(通達)の、 ・法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること ・次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること という考え方です。

chongaa
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 基本的な考え方がよく分かりました。

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