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有給休暇の付与の仕方について教えて下さい
就業規則の作成にあたって悩んでいます。 年次有給休暇を例えば毎年4月1日とかの基準日に全従業員に一斉に付与する というような会社は珍しくないと思います。しかし新入社員の場合は入社時期に よって、最初に基準日を迎えるまでの月数が違いますよね。 労基法では6ヶ月勤めた人には最低10日の有給休暇を与えないといけないこと になっていますが、入社6ヶ月以内に基準日を迎える人にはその時点では有給休暇を 付与しなくても違法ではないのでしょうか? もし違法ではなく、入社6ヶ月以内の一回目の基準日に有給休暇を付与しなかった 場合、新入社員が最初に「有給休暇をもらえる基準日」を迎えるのは7ヶ月~18 ヶ月目になりますよね。そうすると、入社6ヶ月が経過した新入社員には、その都度、 次の基準日を待たずに有給休暇を与えなくてはいけませんよね。その際に、次の 基準日までの期間の長さに応じて、1日~9日の有給休暇を与える、つまり年次に 換算すれば10日に相当する日数の有給休暇を次の基準日までのつなぎとして 与えるというのは違法なのでしょうか? それが違法なのであれば、入社6ヶ月時点でとりあえず10日間の有給休暇 を与えて、次の基準日で調整する、例えば4月1日が基準日の場合、9月入社の 人には翌年3月に10日の有給休暇を与え、すぐ後の4月1日には1日しか与えず、 その後は1年間、次の4月1日まで有給休暇を与えない、というのは違法でしょうか?
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具体例をありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 従業員間の付与日数の格差について、確かに格差を云々言うくらいなら、格差がなくなるように十分な日数を付与すればよいということですね。その通りかと思います。 いずれ、そうできるように努力するという前提で、限られた日数しか付与できない現状においては、やはりできる限り従業員同士が不公平感を感じない方法での有給休暇の分配を検討したいと思います。