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財産開示手続きをして相手が開示しないとき強制力はあるのか?
財産開示手続 財産開示手続は、強制執行の実効性を確保するために、債務者の財産を把握するための方法として2003年の法改正により新設された手続(施行は2004年から)である。 どの財産を強制執行の対象とするかはそもそも債権者が決めることであるが、債務者が執行の対象となりうる財産を持っているか、それがどこにあるかを債権者が把握することは困難な場合がある。そのため、債務者の財産に関する情報を得るために新設されたものである。 とありますが、相手が自分の財産を開示しないとき、 開示の強制力を持たせることは可能なのでしょうか?
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