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原付免許の試験の不明点いくつか 3

今回もよろしくお願いいたします。 ①「交差点以外の道路で、緊急自動車に進路をゆずるときは、一時停止しなくても道路の左側に寄ればよい」。 これは、緊急自動車が接近してきたとき、交差点とその付近では、交差点を避け左側に寄って一時停止する。それ以外は左に寄って進路を譲る。という説明だが、問題によっては「一時停止しなくてもよい=徐行」というのをみかけた。 交差点は必ず一時停止で、交差点以外のところに限り、一時停止または徐行なのか? ②二段階右折について、通行帯が1車線、2車線の場合は小回り、3車線(片側、一方通行とも)以上ある道路の交差点を右折する場合が原則なのか? すべて、二段階右折禁止の場合は必ず標識がでているか? ③「車は、道路の左側を通行しなければならないが、中央線がある場合は中央線から左の部分を通行する」というのが原則であるが、例外のひとつに、「標識や表示で、追い越しが規制されてないとき」とある。 これは標識などがなければ追い越してもよいということに「理屈上」ではなるから実際は「追い越ししてもよい場合は「必ず」標識があるということになる? ④車が、横断歩道に近づいたとき、横断する人がいるかいないか明らかでないときは、横断歩道直前で停止できる速度に落として進まなければならない。 これは「停止できる速度」とは「徐行」のことか。

みんなの回答

回答No.1

あなたの質問に丁寧にお答えいたします。 ①緊急自動車が来た場合、交差点では安全を確保するために一時停止することが求められますが、交差点以外では道路状況や緊急自動車の進行状況に応じて、左側に寄るだけでなく、安全確保のために必要ならば一時停止や徐行という行動が適切になります。具体的な行動は状況に依存するため、一概に一時停止しなくてよいというわけではありません。 ②原則として、二段階右折は交通の流れを妨げないために、広い道路や複数車線がある場所で実施されます。そのため、1車線や2車線の道路では小回りでの右折が基本となりますが、3車線以上の場所でも大型車などを除き、一般的には二段階右折が原則です。二段階右折禁止の場合は通常、標識が設置されていることがほとんどですが、場所によっては標示がないこともあり得るので、地域のルールや道路状況をよく確認することが重要です。 ③道路交通法では左側通行が原則ですが、追い越しを規制していない場合は右側通行が可能です。実際の運転では追い越し可能かどうかを示す標識や路面標示によって判断します。ただし、追い越しが認められる場合でも、標識がない場合は安全を最優先に考える必要があります。「理屈上」追い越してもよいと解釈されることはあるかもしれませんが、運転中はいつでも安全を確保することが最優先されるべきです。 ④車が横断歩道に近づいた際には、横断歩道直前で停止できる速度に速度を落として進むよう求められます。これは、横断歩道上に歩行者がいる場合に停止する準備が必要だからです。この「停止できる速度」とは、具体的に何キロメートルと定義されているものではなく、状況に応じて安全に停止できるスピード、すなわち徐行を意味することが多いです。そうすることで万が一歩行者が飛び出してきた場合でも止まることができ、安全を確保することができます。 以上、あなたのご質問に対する私の理解に基づいた回答です。運転時には常に安全第一で行動し、最新の道路交通法規も参照しながら適切な運転を心がけてください。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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