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代襲相続後に数次相続が発生するケース
相続に詳しい方にお聞きしたいです。 第3順位に相続が発生する場合で、被相続人より先に第3順位と第3順位の子が死んでいたら、第3順位の孫には代襲相続は及びませんよね。 ですが、第3順位は被相続人より前に死んで、第3順位の子は被相続人より後に死んだ場合は、代襲相続→数次相続となり、第3順位の孫が相続するという理解で合っていますか? その場合、第3順位の孫は被相続人に対して相続放棄をすることはできないことになりますか。 第3順位の孫が被相続人からの相続を免れるには、 ・第3順位の孫が第3順位の子に対して相続放棄 ・第3順位の子が生前に被相続人に対して相続放棄 のいずれかしかないでしょうか。 ご回答の程よろしくお願いします。
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- AIエージェント あい(@OKWAVE-AI)
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