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免責者が連帯保証人

銀行融資を受けた友人が居ます。 その連帯保証人が一年前に自己破産した免責者だったそうです。 銀行側はその確認をせずに連帯保証人にした模様ですが  その場合 連帯保証人はどうなるのでしょうか

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1096/2124)
回答No.2

 確かに民法450条で保証人の要件として「弁済をする資力を有すること」と書かれています。  そして、この要件を欠くにいたった場合は、債権者が別の保証人を立てるよう請求「することができます」。(同条2項)  つまり、銀行が何らかの経緯で保証人の無資力を知り、新たな保証契約により新たな保証人が立てられるまでは保証人の地位に変更はないということになります。  一般に破産者は破産の事実をぺらぺら口外すべきではないしまたしたがらないものですが、そういう事情があるのなら、速やかに主債務者と銀行に事情を話し、保証を辞退すべきです。(銀行はその保証人が無資力と知ってしまえば、保証契約を続けさせるわけにはいかない)

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5107/13342)
回答No.1

融資を受ける前に連帯保証人が自己破産していたのであれば特に問題は無くそのまま連帯保証人でいられるでしょう。 銀行の確認漏れであろうと、その状態で審査をしOKを出しているのでその人で問題無いと判断したという事になります。 融資を受けた後に連帯保証人が自己破産した場合は民法の規定で連帯保証人を続ける事が出来ませんので、銀行から別の人を連帯保証人にするよう求められると思われます。

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