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速度違反の取り締まり

ドラマ アンチヒーロー観ていたら 一般道で約30m、高速道路上では約50mの距離をパトカーが赤灯を回しながら等間隔で追尾し、「ストップメーター」と呼ばれる機器を用いて違反車両との速度差から超過速度を割り出す。 ことがわかりました。 警察官に止められ、納得がいかないため後日、処分に不服あるとして刑事手続きに移行した場合、 検察側は何を証拠として提出してからのでしょうか。 「警察官が確認した速度」とは、電子での表示やシステムデータ記録なのか警察官の手書きの記録なのか、ドラマのように どこから追尾したか動画(車のカメラ?)があるのでしょうか。 赤色灯は使用の際に時間を記録することはわかるのですが。

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回答No.1

検察側は何を証拠として提出してからのでしょうか。 どのようなシステムなのか分からないが下記のような事も有る。 遣る気に成れば今の法律では警察官の現認が証拠と成る事で裁判所も認めて居る。 警察官が物的証拠が無くても目で見たことも証拠として採用している。 一般人も同じく目で見たと居つても証拠とは認められない。 警察官が車の一時停止や信号無視等をドライブレコーダー等で写して無くても目で現認したら検挙されて違反の証拠が無いと裁判しても勝訴は出来ない。

toratoratorat
質問者

お礼

ということは…警察官の権限ってスゴすぎません?だからこそ内部不倫に対してめちゃくちゃ厳しい処分する組織なんですね。この国の立証責任はどこへやら。 相手が証拠提示してこなくても勝てるなら、こちらが証拠残しておかないとですね!

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