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食い逃げ???

tokaの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1096/2124)
回答No.2

 なんだか無銭飲食と詐欺罪の違いの典型で、教科書から引っ張ってきた例かと思うくらいですが、まあそれはそれとして。  詐欺罪とは、初めから相手を騙すつもりで利益を受けることが要件なので、最初に払うつもりがあった場合は詐欺罪ではない。  また、食事の提供までは店が行っているので窃盗罪でもない。  したがって、金を払わなかったこと自体については警察の出る幕はないのです。警察は刑法上の罪にあたる場合には動きますが、金を払った払わないという商取引のトラブルは民事不介入です。  ただ、質問のケースで言えば車で店員を振り切っているので、そこで暴力行為があったり店員がけがをしていれば、暴行や傷害に問える可能性はあります。  あとは代金をどこまで本気で回収するかです。車のナンバーがわかっていますが、そこからただ食い客を特定していると言ってよいか、特定したとしてどういう手段で連絡を取り回収するか、そこまで手間をかけてやることかどうかは、店が決めることです。  まあ最近だとSNSで事案の概要を公表して「お支払いに見えないようなら、防犯カメラの映像や音声、車のナンバーを載せます」とかいう対応もあるようですが、名誉毀損と紙一重なので、やるのであれば慎重に考えた方がいいです。

toratoratorat
質問者

お礼

ちょっとズレてるとこがあってわかりずらかったです。

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