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食い逃げ???

以下の場合は、食い逃げとして立証できるでしょうか? 警察が動いてくれず、被害届けまで提出させてくれません。 開店早々にお客様が2人食事をしていました。 会計時にお客様が一旦代金を支払おうとしました。 しかし、その際にレジの中に釣り銭をいれ忘れていて 2~3分ほどお客様を待たせてしました。 その際にお客様は怒り、そのまま代金を支払わずに帰ろうとしました。 店外で従業員が車を止めて謝罪し代金をお願いしましたが 強行で帰りました。車のナンバープレート控えていたので 警察へ行きました。しかし、警察は、相手側が一旦支払う意思を示したのであれば、捕まえることはできなと言われました。 全て、店内のカメラに記録されて、音声も全て残っております。 これでまかなえるなら、みんなやってしまいますよね。 どうすればいいでしょうか?

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6292/18746)
回答No.1

刑事がだめなら 民事があります。 もちろん弁護士に依頼すれば大赤字ですから 本人訴訟です。 訴状に貼付する印紙代と切手代だけです。 勝訴すれば相手側負担です。 簡易裁判所で少額訴訟です。 警察のほうは その上部組織 国家公安委員会に通報してください。

toratoratorat
質問者

お礼

国家公安委員会ですよね!駐禁の張り紙に書いてあるだけでふるえます。

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その他の回答 (2)

回答No.3

相手を特定して請求なさったらいいと思います 会計しているのにつり銭がないのは店のミスです 支払う意思があったのに支払いをストップしたのはお店です まずは支払う金額を受け取ってから他の人につり銭を持ってこさせるべきだったと思います

toratoratorat
質問者

お礼

批判しかできないんですね! 釣り銭待ちでイライラさせればよかったてことですかね。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1091/2108)
回答No.2

 なんだか無銭飲食と詐欺罪の違いの典型で、教科書から引っ張ってきた例かと思うくらいですが、まあそれはそれとして。  詐欺罪とは、初めから相手を騙すつもりで利益を受けることが要件なので、最初に払うつもりがあった場合は詐欺罪ではない。  また、食事の提供までは店が行っているので窃盗罪でもない。  したがって、金を払わなかったこと自体については警察の出る幕はないのです。警察は刑法上の罪にあたる場合には動きますが、金を払った払わないという商取引のトラブルは民事不介入です。  ただ、質問のケースで言えば車で店員を振り切っているので、そこで暴力行為があったり店員がけがをしていれば、暴行や傷害に問える可能性はあります。  あとは代金をどこまで本気で回収するかです。車のナンバーがわかっていますが、そこからただ食い客を特定していると言ってよいか、特定したとしてどういう手段で連絡を取り回収するか、そこまで手間をかけてやることかどうかは、店が決めることです。  まあ最近だとSNSで事案の概要を公表して「お支払いに見えないようなら、防犯カメラの映像や音声、車のナンバーを載せます」とかいう対応もあるようですが、名誉毀損と紙一重なので、やるのであれば慎重に考えた方がいいです。

toratoratorat
質問者

お礼

ちょっとズレてるとこがあってわかりずらかったです。

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