会社・団体の税金

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  • 社会保険の支払いについて

    会社を先日たちあげて、一人会社を経営しています。その前は個人事業主でした。 日本年金機構から社会保険の納付書が送られてきました。個人事業主の国民年金の場合はコンビニで支払っていたのですが社会保険はコンビニ支払いは可能でしょうか。

  • 経常利益を税金引かれることなく増資にあてたい

    昨年から小さな会社(合同会社)を経営しています。 私はもともと技術畑出身で経理や税務はイチから1つ1つ勉強しながらなんとかやっている状態です。 本当に細々とやっていますので、今はまだ毎月お金を払って税理士の先生に相談するという状況にはございません。 当方の知識不足のために、後から脱税とか不正だと指摘されたくないので、ご存じの先生方は是非お力をお貸し下さい。 ----------------- ■質問の概要 今期(12月決算)で得た利益を、法人税等で引かれることなく、それをそのまま資本金の増資に充てたいのですが、合法的にそのようにする方法はありますか?直接的な方法でなくても間接的(遠回り)な方法であっても、結果として目的が果たせればOKです。 ■それをしたい理由と目的 今期は、業務委託などの受注によりある程度利益がでる見込みです。ここでは分かりやすいように、仮に経常利益を200万円(見込)としておきます。 来期は業務委託の受注をやめて、自社商品開発に注力する予定です。 そのため、来期は確実に売上や利益は見込めません。年間ではおそらく赤字になると思います。 ですので、来期の活動資金や設備投資のために今期の利益を1円でも多くプールしておきたいのです。 つまり、当方としては、今期と来期で2年間を通じて最終的な利益がどうかを見てほしいのですが、 会計上は1年区切りとなり、今期で利益をプールするということは、イコール儲けとみなされ、課税対象になってしまいます。 そこで、今期の儲けを利益とせずに、そのまま来期の活動資金としてプールする方法として、増資という手段を使えないかと考えました。 (増資による登記変更に費用がかかることや、市県民税の均等割りがかかるのは承知です。) ■今、当方が分かっていること ネットで調べた限りでは、利益を資本金に組み入れる場合は、税引き後にしかできない という記事を見ました。 (当然と言えば当然でしょうけど。) そこで先日、地元の税務署に上記の内容でありのままを伝えて、面会で相談をしました。 その時担当していただいた相談員の方は、少し前に制度が変わって「利益を資本金に組み入れられるようになった」ことはご存じではなく、基本的に利益を増資にあてることはできない という回答でした。 しかし、その時に次のようなヒントもいただきました。 ・直接組み入れはできないけど、会社に借入金があるならそれを通じて、目的を果たす方法はあるかもしれない。 ・資本金は個人からの出資か、借入金により増資が可能。 という内容でした。その詳しい意味も伺ったのですが、相談員の方の説明が抽象的で、その時は当方でははっきり理解がでませんでした。 基本はこの担当の方は「そんなことはできない」というスタンスだったので、それ以上あまり詳しくきくこともできない雰囲気で、とりあえずその場は引き上げて現在に至ります。 ■当方が考えている手段 前述の税務署員からのヒントにより、つまり次のような方法で合法的に目的を達成できるのでしょうか? 1.当方が個人として会社に200万円を貸し付ける。 2.会社は借入金200万円を計上し、それをそのまま増資に充てる。 3.今期の経常利益200万円を、借入金200万円の返済に充てる=>つまり当方個人に返済される。 4.結果、今期の会社の利益はゼロにできて、その分資本金が増加できたので、それを来期の活動資金に充てられる。 ※上記はざっくりした考え方の流れであり、細かい部分で市県民税の均等割りなどは含めていません。 ■この質問の総括 来期の活動資金や設備投資のために、今期の利益を税金で引かれることなく、1円でも多くそのままプールしておきたい。 そのための手段として、上記「当方が考えている手段」という方法は有効な手段なのか?また、それは合法的に許されることなのか? もし、それが現実的な方法ではないのであれば、他に良いやり方がないか? 増資が最終的な目的ではありません。 合法的に今期の税引前利益をそのままプールして、それを売上が見込めない来期の活動資金にしたいということが最終目的です。 この目的を叶える手段をご存じでしたら、教えていただけますでしょうか。

  • 債務超過会社における身内への株譲渡

    一人会社ですが、今年度で目出度く債務超過解消、税前最終利益が3百万見込みです(期末は15年2月)。それにあたって、私が100%持っている5万円x総計60株を債務超過のうちに、身内に譲渡したいのです。 1 そもそも債務超過の内に譲渡すれば株の価値なし=受け取る人間は譲渡税非課税と言う理解で良いですか? 2 今年度債務超過解消が確実、期末は15年2月なら、その譲渡はいつまで行えば無償なのですか? 3 今年度行わずとも、毎年110万円までの範囲(ってもともと300万円分しか無いが)での譲渡なら 譲渡税は非課税と言う理解で合っていますか? 4 譲渡する人間は成人のみ、未成年は不可ですか? 5 受け取る側の実務手続きはどの様な事があるのですか? 29株を親族に譲る事を考えています。プロからご教示頂ければ、とても有り難く、どうぞ宜しくお願いします。

  • 役員に貸した社宅が小規模住宅に該当するための耐用年

    役員に貸した社宅の家賃が一定額以上であれば、その役員の給与として認定されませんが、その額の計算方法が、貸している社宅が小規模住宅であるかどうかで異なります。 国税庁のタックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm によると、 小規模住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下である住宅とされます。 この場合の耐用年数とは、法定耐用年数のことなのでしょうか? 例えば、新築で取得した法定耐用年数34年の社宅(床面積100平方メートル)を、取得から4年経過後(残存耐用年数29年)に役員に貸した場合や、法定耐用年数34年の全部が経過した中古住宅(床面積100平方メートル)を取得し社宅として役員に貸した場合(見積残存耐用年数34年×0.2=6年)も、小規模住宅に該当しないのでしょうか?

  • 一般的な 黒字決算 赤字決算について

    質問させてください 世の中の中小企業の経営者は 本来、経費じゃないものを 経費と称して  ※例えば個人の自動車だとか   奥さんへの人件費だとか  ただ自分の飲み代とか食べ物代とか 経費にしている人が周りを見ても非常に多いんですが それで会社が赤字になっていて 個人の収入(代表報酬) も50万とかだったとしますよね で、借入の時は それを全部経費から抜いて 黒字決算にして 代表報酬も増やす。 これって粉飾ですか? でも本来それが正しい決算だと思いました。 だって結局税金を払いたくないのでそうしている訳ですから。 勿論 納税証明を求められた場合 出せませんが 実際の所どうなのかと疑問に思いました

  • 労働組合の脱税行為について

    保険事業等の収益事業で多額の収入をえているにもかかわらず、その収入を隠蔽して法人税を支払っていません。どこに通報すればいいのでしょうか?

  • 自社製作ソフトウェア

    自社製作ソフトウェアに関して、製作費用が10万円未満だった場合、購入した場合と同様に税務上、消耗品(期間費用)として処理することは可能でしょうか。教えてください。

  • 毎月天引きされる所得税額の計算方法について

    6月から非常勤として働き始めたものです。お恥ずかしいのですが、税法に関して全く疎いため、自分で調べても自分が正しいのか解りかねるので教えてください。 ありのままに記載します。 基本給 161000円 以下控除 健康保険 7984円 介護保険 1376円 厚生年金 13696円 雇用保険 805円 所得税 990円 差引支給額(手取り) 136149円 当方、離婚して母子家庭です。子供は16歳と13 歳です。 所得税を計算する場合は扶養控除が2人と数える(寡婦のため)ので、所得税は990円ではなく0円だと思うのです。自信がないので税法に長けている方、教えていただけると助かります。 違っていたら総務部に伝えたいので。。 あるいは、毎月は上記の計算のままで、年末調整で戻ってくるものなのでしょうか。 無知すぎて申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 清算結了決算をしない場合、法人住民税はどうなる?

    会社の解散は概ね次のような手続きがあります。 (多少、用語は間違っているかもしれません。誤りは訂正してください) 株式会社は株主総会、合同会社は社員総会などの出資者の意思決定機関によって会社の解散が承認される。 解散登記を行う。 解散の決算を行い、税務署に届け出る。 清算結了登記を行う。 清算結了決算を行い、税務署に届け出る。 会社解散手続きの全てが完了 さて、清算結了登記は済ませたが、税務署に会社清算決算を届け出ない場合、会社の法人住民税(市、都道府県)はかかり続けるのでしょうか? 詳しい方おねがいします。

  • 社会保険料滞納後の再就職について

    都内で会社を経営(株式会社の代表取締役)をしていましたが、社会保険料が支払えなくなり、社会保険料を滞納したまま、休眠状態にし、地方に引っ越し、引越し先で国民健康保険に加入しました。現在は無職ですが、保険の外交の面接を受けようと思っています。その会社では社会保険への加入が義務付けられています。 そこで質問ですが、 (1)社会保険への加入はできるのでしょうか? (2)以前経営してた時の社会保険料滞納分は個人に請求がきますか? (3)働こうとする会社に滞納の事実を知られますか? よろしくお願いします。

  • ネットで購入する時の注文書の税法上での扱いについて

    業務で文具や書籍をネットで購入する場合、フォームに直接データを入力するために注文書がないことが多いと思います。 このような場合、注文フォームを印刷しておいたり、HTMLで保存しておけば良いのでしょうか。 あるいは、注文後に送られてくる受注メールがあれば、注文書は不要なのでしょうか。

  • 税務申告の間違い

    所得税の申告の際に書き方を間違えて青色申告控除をしないで申告してしまいました。所得税は出ませんが住民税が課せらました。でも、住民税も本当は出ません。どうしたら良いのでしょうか?

  • 事業承継の節税対策

    従業員10人ほどの小さな会社です。 社長である父親から会社をいずれ譲り受けることになります。 引き継ぐまで何もしなかったら、その時に多額の税金?を払わないといけなくなり、その後の経営が傾いてしまったという話を同業者から耳にしました。 7年から10年後くらいに父が引退すると言っているのですが、それまでに少しずつやっておける節税対策はありますでしょうか? 株を譲渡しておくとよいと聞いたので、調べてみたのですが、難しくてよくわかりませんでした。

  • 賃貸マンション経営

    老朽化に伴い外装防水、給排水管工事など大口の維持費が必要になりそうです。 同族会社の法人ですが、節税対策をしながら、内部留保的な資金を貯める方法を お教えください。中小企業共済はしています。 よろしくお願いします。

  • 法人税の所得金額計算の明細書

    上記計算について、当期利益の後に県民税の利子割額、納税充当金が足して計算されるのはなぜでしょうか?どうしてもわかりませんどなたかご教示ください。

  • ファンクラブの税金

    よろしくお願いします。 とあるアーティストのファンクラブを立ち上げました。会員の会費などで、100万円ほど銀行口座(団体名義)で預金があります。これらの資金運用は、CD制作やコンサート運営費など多岐に渡っています。 法人化してはいません。このような場合に、会費などは課税対象になるのでしょうか?

  • 特許購入時の法人税の課税対象について

    特許を購入する場合、特許を購入する企業の法人税の課税対象は、特許購入費用を除いた利益に対してになるのでしょうか。特許購入費用もふくめて課税対象になるのでしょうか。 特許という「資産」に対して、課税されることはありますでしょうか。 また、もし特許を決算期の後に購入した場合、購入費用は法人税の還付対象になるのでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 交際費の5,000円基準について

    交際費の5,000円基準が変わったようですが、具体的にはどのように変わったのでしょうか? 私の認識では今までは社外の人との飲食費1人当たり5,000円を超えると交際費となり損金 不算入と認識しています。 これが今後どのように変わったのでしょうか?

  • 損益計算書に記載する法人税は前期分(当期支払分)?

    初歩的な質問ですいません。 H25年度の法人確定申告で提出する損益計算書には、H25年度に支払ったH24年度の法人税を記入するのでしょうか、あるいは、まだ支払っていないH25年度の法人税を計算して記入するのでしょうか。 決算時も同様です。よろしくお願いします。

  • 法人税法施行令第8条(資本金等の額)の読み方

    解説書を読みながらでないと難解とよくいわれる同条の規定でありますが、よくよく調べても文脈が理解しにくいところがあります。 具体的には、第1項第1号に 「株式(出資を含む。以下第十号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額」 とありますが、このうち後半部分 「(払い込まれた金額等の)金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額」 というのがよく理解できません。 例えば非常に単純な事例で『株式100株を1株1万円で発行し、引受人(新しく株主になる人)から、100万円が払い込まれました。』という場合、増加資本金は直感的に100万円となりましょうが、 この施行令の文言に当てはめると、 1 払い込まれた金額:100万円 2 増加した資本金の額:100万円(会社法の本則である445条第1項による場合) 払い込まれた金額100万円-発行により増加した資本金の額100万円=ゼロ?? と読めてしまいます。 「その発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)」というのは、特別なケースを指すのでしょうか。あるいは、条文の読み方を誤っているのでしょうか。 ご教示いただきたいと思います。