相続

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  • 相続に関して。高齢の母が亡くなった時

    相続に関して。高齢の母が亡くなった時 ※自分の事ではないのですが 父方も母方もその親は他界している 父は既に他界 父は3人兄弟 母は3人兄弟 父と母には子が3人(長女、長男、次女) 長女は結婚していて子供が3人いるとします この状態で母が亡くなった時に 相続に関係するのは誰と誰ですか? 父は既に他界しているので父の兄弟は関係ないですよね? 母の兄弟は関係しますか? 兄弟は3人いて均等になると思いますが、長女が健在なので、長女の配偶者とか子供は関係ないですよね? 3人の子が等しく1位で母の兄弟は2位ですよね? 1位がいれば2位の出番はなくなって 3人の子が等しく3分の1づつって事で合っていますか?

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  • 未登記不動産の所有権について

    お世話になっております。 先日、父が死亡したため、遺産整理を行っています。 遺産の中で、未登記不動産の建物があることが分かり、下記のような状況でした。 1 未登記建物である(法務局、役所確認済) 2 土地は、祖父の名義で登記されている。 3 祖父(他界)には複数人の子がいる。 4 未登記建物ではあるものの、祖父が建てたものであることが分かっている。 5 固定資産税は、父が納付していた。 このような状況で、私の兄弟は5人います。質問としては、所有権主張ができない未登記物件は、一般的に相続人での遺産分割協議を要することは理解しています。そのような中で、「固定資産税を納付していた事実」によって、民法上の所有権は誰に帰属されるのか知りたいと思っております。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 先代の法定相続人の判断

    お世話になります。 法定相続人は、配偶者、第一から第三順位まであることは熟知しております。 現在基準では、判定は容易なのですが、次の場合はどうなるのでしょうか? ・被相続人は、祖父 ・被相続人の配偶者は、祖父死亡後に死亡① ・被相続人には、子が3人いて、二男が被相続人配偶者死亡後に死亡② ・二男には、子が2人 このような条件で、被相続人の遺産分割協議を行う場合、相続人は次の判断で間違いないですか? ・第一順位の被相続人の子2名が相続 例えば、被相続人より先に、二男が死亡すれば、その子に代襲相続される(出生している前提)という解釈で間違いないですか?

  • 被相続人名義以外の遺産の相続税について

    お世話になります。 背景 被相続人 父 相続人  子3人(母は既に他界) 遺産   居宅(宅地は母名義のまま) このような場合、遺産分割協議で長男が居宅を取得したとして、宅地についても長男が取得したい時は、母を被相続人とした遺産分割協議が必要ですよね。 もし、宅地の遺産分割協議を行わずにいた場合、母死亡時に、父が1/2、子が各々1/6ずつの法定相続割合が発生し、共有財産となりますよね? そのような場合で、父が死亡した時は、父の宅地持分1/2が相続対象となるのでしょうか? それとも、あくまでも共有財産であることから、母を被相続人とした遺産分割協議が合意されるまでは、父の遺産にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産について。

    私は、50代の障害者の女性で東京に住んでます。両親は80代で同居してます。わたしは、未婚で子供もおらず、兄弟姉妹もいません。 つい最近父の姉、私の伯母が亡くなり、遺産として1000万円受け取りました。伯母には子供も伴侶もなく近親者は父のみです。 この場合、相続税は払うべきなのでしょうか。 また、いくらになりますか。

  • 貸付事業用宅地の減額

    貸付事業用宅地の相続時の評価額は200m2までが50%に減額できる、となっています。 複数の土地にそれぞれ貸付宅地がある場合、それぞれの土地に対し適用できるのですか。合計面積に対して200m2が適用ですか。

  • 相続に関する遺言書について

    遺言書を公正証書にしています。被相続人は夫の私で、妻は亡くなっており、子供二人が相続人です。 妻は生命保険の受取人でしたが、先に亡くなっていますので、生命保険金の受取人は二人の子供になります。 生命保険の契約者及び被保険者は夫の私です。 公正証書の中には、金融資産は二人の子供に半分ずつに分けると記載されています。 しかし、公正証書には保険金のことは一切触れていません。税理士の話では、保険金は受取人も金額も決まっているので公正証書には通常書き込まれないとのことでした。 そこで、質問ですが、 公正証書には、相続に関し、金融資産は子供2人で半分に分けることになっています。 この場合、死亡保険金も二人均等に分ければ問題ないと思いますが、もし、例えば、1500万円の場合、一人に1000万円、もう一人に500万円にした場合、法律的に何らかの問題が起きるものでしょうか? 保険会社の説明では、そのような受取金額の割合は、契約者が決められるとのことです。 ご回答、宜しくお願い致します。

  • 🌟遺産総額を相続税法の基礎控除と同額にする考え方

    お爺様やお婆様が、80代~100以上とかであれ 仏様になった時点での遺産総額が相続税法の基礎控除と同額なら ファミリープロパティー(=家産)継承人が インヘリタンス・タックスを1円たりとも納税しなくても E~範囲の最高額に調節していた筈で、普通に頭E~で しょうけど(笑) ①貴方がそのファミリーの家産継承人の立場であれ 何であれ、それを認識したら、正直、どう思いますか? 家産継承人が、相続税を納税した所で、無駄遣いされるだけで ノーメリットと推察されるからその様になさるだけのかも 知れませんが。^^; ②これは、しっかりした老賢者で、真心の美しい最高の ディシーデント(被相続人)様による シュープリーム・サクセッション・ストラテジーと見做される 考え方であり(?) 且つ、全く同じ事を考案している小金持ちな高齢の日本人は 今も全国に沢山おられるというのが殆どのマネリテの高い インテリ層の共通認識なのでしょうか(笑)? ③GHQ=フリー〇ーソンによる?遺産取得税方式の相続税の 納税インセンティブは、どこにありますか?^^; ④基本的には、家産とは、最高の家庭貢献や社会貢献、 家庭や社会への最高の価値提供の為の終身自己研鑽 =セルフ・エデュケーション経費とか、 社会保障プラスαの自家保険みたいなイメージも、一応、 ティーン後半頃から内心あったのですが、 遺産取得税方式の相続税法の強化は、家産継承を否定する 考え方に立脚しているのでしょうか?^^; ⑤なら、20代前半とかに?全員ラーンしていたであろう ポーツマス講和条約の頃にできた、日韓王室合併に用立てる目的 だかの遺産税方式に戻した上、 公正証書遺言書の遺言人様に何らかの全うな納税インセンティブを 提供して差し上げる事が妥当であるという事でしょうか? 或いは、遺産取得税方式のまま、基礎控除額を超えた家産継承人さんに、何らかの全うな納税インセンティブを提供して差し上げるとか。^^; ※私は、10代の時から「複視」を患い、人知れず悩み困っていた為 (のち完治)、日下公人さんの本も大学教授代わりに有効活用 していて、20代前半頃だったか、氏の著書の中に 「戦後に私大(※私立学校法人全てを含意かな?)が全国的に 雨後の竹の子の様にできたのは、理事長さんの家産継承人を 役員登記する事で、④の意味の家産相続円滑化の為の節税対策 でR。」 との趣旨の話が、肯定的印象の文脈で書いてあって、ふ~ん、 そういや、私大の卒業証書の事を「領収書」と皮肉っていた 方もいたなあ…とか思いながら日々、淡々と拝読していたものです(笑)。 ⑥今後、息子さんや娘さん等の相続人を持つ方が、最高のスター 被相続人を志すとは、(※不換紙幣の無限増刷=購買力累積毀損 モンダイ?は、ここでは省く) なるだけ自力でまともなコンテンツとかの価値を楽しく生み出して、 集客して成約して提供して、オンラインとかから、できれば自動か、 半自動とかで、サブスクとかのキャッシュフローを半永久的に 拝受できるアビリティーと、幸せな有閑充実結婚生活力を 身に付けられる様な、オリジナル教育コンテンツ資産を譲り渡す とか、キャパ的にムズいなら、できるだけまともで模範的な エデュケイターを見つけ出して、その方々の教育サービスを しっかり謳歌して永遠に自由自在に生きて行ける実力を身に付ける 為の教育経費として十分に高額の教育家産を譲り渡す事ですかね?^^; ※教育家産の継承に成功した継承人さんの中には、教育資産を 有効活用して、ご友人の経済的成長や幸せを助けて差し上げたり できる方もおられるかも知れませんね。^^; 近江聖人・中江藤樹が申された様に、例え、家産がゼロでも マイナスでも、好学心や向上心の持てないダメ親であっても (冗談でーす!)、 「地球上の100%の子供が多分、例外なくホールドしつつも、 照れからくる偽悪(?)だとか何らかの理由で隠してそうな、 生命という報恩のバトンを繋いでくれた全ての祖先への 清く正しく美しくノーブルな報恩の志」を人知れず、最期まで 淡々と全うする事が望ましいのでしょうが(笑)。 ⑦私は、税法に精通しておらず(笑)、今パッと浮かんだ オリジナル案ですが、「私設の給付型奨学金」を創設すれば その総額の、相続税の基礎控除への算入を認める事で、最高善意の 給付奨学金全額を、相続税非課税にするなんて、どうでしょう?^^ MOFに徴税されて勝手に使途を決められずに済み、自分の眼鏡に 適った前途有望そうな男女に奨学金を贈与すれば、被贈与側も、 金額を問わず100%、贈与税非課税の特例措置が受けられる様に するとかもどうでしょう?^^ ①~⑦への答弁、ご感想ほか何でもお待ちしてまーす♪

  • 遺産分割協議

    遺産分割協議で揉めています。しかし、弁護士に委任するには費用が莫大過ぎます。 弁護士に委任せずに、揉める遺産分割協議を解決した経験をお持ちの方、方法・方策等ありましたらアドバイス頂ければありがたいです。 また、弁護士に委任しても調停や審判をせず示談交渉で相続問題を解決できた経験のある方、示談交渉の工程等教えて頂けませんか? 相続問題を、最小限の費用で乗り切りたいと考えています。

  • 遺産分割協議書のPC記載と手書きの混同について

    相続税を遺産分割により申告したいと準備している者です。 遺産を把握したつもりで協議書を完了させたところ、追加で新たな遺産(債務)が判明しました。先に作成した協議書内で、意図しない遺産判明時に追加で協議ができるよう条文を記載していたため、追加で協議書を作成しようと考えております。 なお、このようなことを想定し追加協議書の様式を作成し、相続人全員の実印まで押印を済ませております。 そこで質問です。 ある程度様式を作った協議書内に、後から判明した遺産の分割方法を手書きする方法は問題ないでしょうか?当然、相続人全員分の協議書に手書きを行わなければならないことになりますが、全員了承しております。また、手書きをする際は、同じ者の筆跡にて記載しなければ、改ざん処理となりますよね? よろしくお願いいたします。

  • 遺族年金 

    養育費を支払っていた元夫が死亡 支払い義務はなくなりますね。 再婚妻との間に 未成年の子がいない場合に 遺族年金は 未成年実子に行く事があると書いてありましたが 再婚妻には遺族年金は 一円もこないのでしょうか? それとも 何割とか計算があるのでしょうか? 再婚妻が パートの場合 未成年実子がいる夫が亡くなると  最悪になりますか?

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    • My88
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  • 所有してる山の坪数が大きく減りました。

    当時の事はうろ覚えなのですが、測量の立ち会いの通知が去年通知が届きました。 親は足腰も悪く、山道を途中まで車で行きそこからは1時間〜ほど歩いて登った所にあるそうです。 その時は特に気にも止めず、理由を説明して立ち会い出来ない旨を伝えました。 そして本日、測量結果が出たという連絡が親の携帯にありました。 今まで約300坪ほどだった面積が、11坪まで減ったと聞いて愕然としました。 ここまで大きく坪数が変わることってあるのでしょうか? また、かなり昔に曽祖父が購入?したらしい土地なのですが購入した坪数などがわかれば変更して貰うことなどできるのでしょうか? 乱文になってるかもしれませんが、お力添えお待ちしております。

  • 相続について

    私の兄は、配偶者を亡くし、また、子供はいなくて一人暮らしです。 兄弟は、私以外に姉がいます。 このような場合、相続人は私と姉になると思います。 しかし、兄は、不動産を私の息子、すなわち、甥に相続したいとのことです。相続は不動産のみです。 兄の希望通りに甥にスムーズに相続するためにはどのような条件が必要でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 妹と確執です。、

    妹が私から、お金を借りて逃げてます。居場所を知る方法をおいえてください。

  • 遺産相続について

    父に続いて2014年に母が亡くなり、実家と賃貸マンションの不動産を共同所有から長男の名義に変更するという遺産分割協議書に兄妹全員サインしました。 遺産分割協議を兄弟姉妹だけで行って、実家に住んでいた長男が土地・家屋を、さらに賃貸マンションを相続する代わりに、代償金400万円をそれぞれ受け取って名義変更に同意しました。 長男は、不動産は売れないが、妹弟の面倒は最後まで見るとか、悪いようにはしないとか口頭で約束したのですが、最近になって賃貸マンションが売却されて次兄以外に黙っていたことが判明。 さらに、その賃貸マンションに母生存中から長年無料で住んでいる低所得者の弟を追い出そうとしていることを聞いて何とかできないものかと考えています。 名義変更に同意した以上何もできないのでしょうか?それとも調停なり何らかの対抗手段が残っているのでしょうか?

  • 相続放棄について

    2人兄弟です。弟に土地のすべて相続させたいです。兄が相続放棄するときの手続きはどうしますか? 口約束では弟が登記しないと、3ヶ月たては、兄弟2人のものになってしまいます。確実に放棄するにはどうしたらいいか教えてください。

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    • ok8leaf
    • 相続
    • 回答数2
  • 遺産相続について

    父が亡くなりました。母は認知症です。 遺産を法定相続分の割合で分割しようと思います。 今後、母の財産を管理する成年後見人は必要でしょうか。

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    • noname#260102
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    • 回答数5
  • 孤独死した区分所有者の財産処分

    マンション管理組合の理事長をしています。 2週間前にマンションの居室で亡くなった一人住まいの高齢者(相続人なし)についてです。 様子がおかしいと思った理事が警察に通報、ご遺体は警察に運ばれ、近親者が見つからなかったと思われ、数日後に区役所に移管(ご遺体と所持品などは葬儀屋さんへ)、今日火葬されました。 このお宅の中には家具など全てがそのまま残っています。 区役所の担当(福祉課)は賃貸物件だと勘違いして「あとは賃貸人が処分する」と言います。 「分譲物件で故人が所有者なので役所の責任で処分するはずだ」と伝えたのですが、前例がないようで「調べても分からない」と仕事を放棄されてしまいました。 曰く「相続財産管理人を選任していただいて・・・」(誰が選任するの?役所でしょ!と思った私) とにかく放棄されてしまったので、こちらで調べて役所に教えてあげるという本末転倒の状況に陥っています。 このような場合、区役所の上の市・県・国が動くのだと思うのですが、どこにアクセスすれば良いのか、ご教示頂ければ助かります。 因みに住所は、埼玉県 さいたま市 南区 です。 宜しくお願い致します。

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    • ROYFF
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  • 登記申請書

    父が亡くなって、自宅部分を子供である私が相続することになりました。 (母は預貯金、兄は別の不動産を相続します。) 家屋の登記申請を自分でしようと思っていますが、登記申請書の相続人欄は、法定相続人の3人すべてを書くべきでしょうか。それとも私一人でよいでしょうか。 戸籍なども資料として提出しないといけませんが、そのときは、法定相続人の3人すべて分を提出しなければならないようですが、申請書の方はどうなのだろうと迷っています。 ご回答よろしくお願いいたします。

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    • snshtml
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  • 遺産放棄の解除

    父が亡くなった後に、遺産を放棄して母に、全部行くようにしたのですが、少しでも、取り返せないかと思って質問しました。