高年齢者雇用安定法への対応のため、会社から労組に労使協定の案が来たのですが、「定年後の雇用を要望するものは、子会社に再就職させて、親会社の仕事をさせる」という仕組みになっています。 1. 高年齢者雇用安定法への対応は
会社に、昭和22年1月生まれの社員が1人います。 来年退職だと思っていましたが、改正高年齢者雇用安定法により雇用の延期になるのでしょうか? 会社の内情は、去年の春から厳しいので賞与額も下げての支給でした。 賞与支給に
先日、高年齢者雇用安定法が改正された様だが、実際どのような制度なのか?と親から質問を受けました。 自分なりに調べてみたのですが、年金の給付が65歳からに引き上げられ、60歳以降の勤務も可能になるということは何となく理解
タイトルにある法改正により、当社では再雇用という形で導入しました。 当社にいる、仕事の能力は素晴らしいが、人間的には周囲から大変嫌がられる社員(組合員)がいます。とにかく自分勝手な人間で、自分の思い通り動かない人を
超えており、はっきり言って、その従業員のモチベーションは高くありません。協定を話し合う従業員代表や経営陣は、早く退職してもらい、若返らないと会社の活性が上がらないと感じております。 そこで、改正高年齢者雇用安定法の主旨
行いました。 60歳まで落ち度なく努められれば良いのですが、オーナー企業で、いつどうなるか分かりませんが、仮に運良く60歳まで努められたとして勤続5年となりますが、私のような契約社員は現在、審議されている高年齢者雇用安定法
当社では、高年齢者雇用安定法に対応するために、子会社の派遣会社を設立しました。この会社は、当社グループ会社を定年退職した人を65歳まで再雇用するための会社です。 特定労働者派遣事業の登録も行い、10年以上創業しています
改正高年齢者雇用安定法で、企業は60歳定年の企業にその後の継続雇用の道を作ることを義務付けています(他に定年引上げや定年廃止でもok)。 この法律に違反した場合についての質疑応答で、よく「罰則が無いが、助言→指導→勧告
いうことで、方針が一転。 労働契約書にサインするよう求めてきました。 現在、母の年齢は66歳で、勤続して3年目。 時給は850円です。 労働条件については、前の社長との口約束で決まっていました。 しかし新しい労働契約書に