窒素ガスが充填された高圧ガスボンベ(7m3)を使って作業をする場合、高圧ガス保安法のどの部分が対象となりますか?
高圧ガスに関してですが、次の場合、高圧ガスの製造になるのでしょうか?
高圧ガスに関してですが、次の場合、高圧ガスの製造になるのでしょうか? 液化ガスをオートクレーブに仕込後、不活性ガスで2MPa以上に昇圧するという場合です。 そもそも高圧ガスの「製造」の定義がよく理解できておりません
お教え願いませんでしょうか? 質問は、2つあります。 1.オートクレーブは、高圧ガス適用除外と本に書いてありました。 (高圧ガス保安法施行令 第2条 5) ただし、水素、アセチレン、塩化ビニルは除くと書いてあり
高圧ガスについて教えてください。 液体で保存されている物質(保存時は0℃)を、ポンプで0.2Mpaまで昇圧して送液する場合、 このポンプは高圧ガス設備に該当するのでしょうか?ちなみに、圧力は上がっていますが、 液体を
高圧ガス移動監視者講習終了証を取得したいと考えているのですが、 現在まったく違う分野の仕事をしています。 「高圧ガス保安協会」のHPを見ると講習を受けて、その後試験に合格すれば 取得できるそうなのですが、『受験資格』は
ダイビングショップで使う車に高圧ガスステッカーを貼るんですが、 そのステッカーが、黒地に蛍光オレンジの文字で書かれています。 このオレンジの文字をカッターでくりぬいて(オレンジの部分が嫌い)、 車に貼ることは可能でしょ
高圧ガス保安法に詳しい方、是非ともご指導、アドバイスお願いします。 構成として、 窒素ガスボンベ→圧力調整器→ホース1→バルブ&圧力計→ホース2→アキュムレータに窒素ガスを封入(1.5MPa) という流れの中で
高圧ガスのステッカーを貼っている車がありますが、 あのステッカーを一般車に貼ったら違法になりますか? 駐車場で車を探すのに便利なので貼りたいのですが・・・。
高圧ガス販売主任者を受けようと思ったところ、受付が終わってしまって、来年になってしまいました。 高圧ガス販売主任者も含まれる資格はありますでしょうか? 例えば、危険物取扱者~種とか。 資格の全ガイドを買って調べてみまし