あくまでも例としてですが・・・ 妻子ある男性との間の子供は、父親の遺産を相続するには、 ・父親の認知が必要ですか? ・認知される=嫡出子ではないのですか? ・非嫡出子が嫡出子となるケース ・非嫡出子として相続する場合の
民法第900条4項に非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2としていますが、嫡出子がいない場合はどうなりますか?勉強し始めたばかりで困っています。
私が、法的に、非嫡出子に該当するか、教えてください。 実母が、未婚で私を生みました。 実の父親にも認知されておりません。 その後、私が12歳のときに、実の母は、新しく出会った別の男性と結婚しました。 そのとき、私は
非嫡出子が相続する場合、法定相続分は嫡出子の1/2とされていますが、 非嫡出子が既に死亡しており、その子供が存在する場合、 この子供には相続権があるのでしょうか? 有るとしたら相続分は同じ1/2なのでしょうか?
非嫡出子が複数いた場合の法定相続分について 法定相続分の割合(非嫡出子は嫡出子の1/2の解釈)について質問です。 Aさん(配偶者なし)の相続人が、嫡出子2人(B・C)、非嫡出子1人(D)の場合、 法定相続分はB・C
非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分。 というのが一般的だったと思うのですが。 2、3年ほど前に、 「嫡出子と非嫡出子の間の差をなくそう」とかいう感じで、 嫡出子も非嫡出子も同じ兄弟のように等分に相続する、 というような
「嫡出子」と「非嫡出子」の場合では相続のとき差別されるということについて賛否両論あるようなのですが、どうして同じ親から生まれた子供なのに相続に差がつくのでしょうか?また、このことについてみなさんはどのような意見をお持ち