すると自動的に請求画面へ。 このようなサイトは電子消費者契約法ではどうなるのでしょうか? 気づいたら無料ポイントが終わっていました。
W杯の売れ残りチケットのネット販売についてご相談させて頂きます。下記の状況は電子消費者契約法をもって契約を無効とする事は可能でしょうか? ウィル・コールセールスへ運良くアクセスに成功したのですが購入希望の試合は販売を
書いてありまして、さらに電子消費者契約法(1回以上の認証の義務)上の正規の手順に基づいて ご入会意志の確認を2回以上設けております。等など… 2回以上クリックすることになっていたようでそのまま進んでしまったようです
た時点で契約が成立する旨 の記載がありました。それ以降はすぐウインドウを閉じましたが、 そもそもこれだけで契約が成立することがあるのでしょうか? なお、メールアドレスも含め一切の個人情報は入力していません。 (OKボタン
は、電子消費者契約法・特定商取引法に基づき、公安委員から許可を得て請求していますとかかれていました。 名前や住所などの連絡先は何も入力していないのに登録されるのでしょうか?無視しても大丈夫でしょうか?
インターネット上には画像が大量に貼り付けてあるサイトや 動画が貼り付けてあるサイトであるれていますが そのサイトらの有料・無料の境界線はありますか。 大体 有料を利用しようとすると警告は出るとは思うんですが。 悪質なサイトも中にはあると思う
ワンクリック詐欺について質問です。なぜワンクリック詐欺は日本でしか聞かれないのでしょうか? たとえ規約に画像などを閲覧したら支払い義務が発生するとかいてあっても、そのような契約の仕方は電子消費者契約法によって日本では
ケータイサイトの登録取消しができません。またはわかりません。歌フルねっ
ケータイサイトの登録取消しができません。またはわかりません。歌フルねっとというサイトに登録したところすぐに、何故か4件の登録完了の返信がきました。不思議に思っていたところ、何やら変なメールが送られてきて、とても不安です。よく普通の有料コンテ