調停で離婚する場合、離婚届ってどうなるのでしょう? 先日調停員に訊ねたところ、調停成立の際に出す証明書みたいなものを持って行けば、離婚届は書く必要がないといわれました。 でも、離婚届には「協議離婚」「裁判離婚」とか
来週離婚届を出します。 協議離婚です。 現在は夫が実家(隣の市)に戻り、私と娘(5歳)が今まで住んでいたアパートにいます。 住民票は3人とも現住所(アパート)になっています。 離婚した場合、私は旧姓に戻り、新しい
唐突な質問で恐縮なのですが・・・。 ある夫婦が離婚したことを、第三者が確認することが可能な方法はあるのでしょうか? また、自分が『離婚』の当事者であった場合、配偶者が離婚届を提出したか否かを、市役所に電話で
妹が「離婚届」を市役所に出したのですが、 その後、旦那とよりを戻したので、「離婚届」を 無効にしたいのですが、そんな事出来ますか?
離婚届受理証明書の記載内容について 離婚後も引き続き妻と同居している場合、子供の扶養手当の関係で離婚届受理証明書を提出するのですが、離婚していても同居していれば「共同扶養」ということになるのでしょうか。(実際は私の
離婚届に記入した住所から提出前に転居した場合は、 この離婚届は無効だと思うのですが、その場合は 新たな離婚届に記入することになるのでしょうか。