約2年前の話しですが いま思い出しても納得がいきません 大学を出て会社に入り60歳で退職いたしました 小さい会社でしたが最後には取締役(従業員取締役)をやらされ その間28年間雇用保険料を払い続けました 退職と
で作ってるところ・・・と言われたままです。 こんな状況です。 雇用保険に加入して欲しいとずっと言ってたら、3月に本社の人が来て 「○●(私の名前)さんだけ加入しますので他の人には絶対に言わないで。」 と言われました
は主張していこうと思っていますが、雇用保険適用事業者が雇用保険に加入させなければならないという根拠となる法律の条文はどこにあるのでしょうか? 雇用保険法は見てみましたが、加入の義務のような条文はなかったように見受けられ
雇用保険法第6条は「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認め
国家公務員、地方公務員には雇用保険法は、その第6条第4号の規定により、適用されないと聞きました。なぜ適用されないのでしょうか。つまり、何のために、雇用保険法第6条第4号は設けられているのでしょうか。
雇用保険法14条について 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の
(捜査や逮捕、送検)も出来なくなるようですが、 社員の雇用保険その他、社会保険関係は、 どのような扱いとなるのでしょうか? 民間会社社員となると、常勤(正社員)も含め、 雇用保険の被保険者になると思われますが、 資格取得日
から雇用保険法が改正さて「自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。」とあります。 私の場合は、7月からなので3月末まで働いた
についての雇用保険法13条1項の要件は満たしているものとします。?
広域就職活動費の支給要件について質問させていただきます。 雇用保険法の第五十九条は以下のようになっています。 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合において